相続に3か月のルールがあるって本当?知っておきたい手続き期限

相続の手続きは、大切な方を亡くした悲しみの中で進める必要があります。期限が設けられていない手続きもありますが、3か月という非常に短い期限の中で対応すべきものもあるため注意が必要です。そこで、本記事では相続に関する「3か月ルール」について詳細を解説します。

 

1. 相続の3か月ルールとは

 

相続が発生した後は、様々な手続きを進める必要があります。その中には「3か月」という期限の中で進める手続きもあるため、注意しましょう。本章ではインターネット上での検索が多い「相続の3か月ルール」について、まずは概要をご説明します。

 

1-1 ご逝去後3か月以内にやるべき相続手続き

 

被相続人が亡くなってから3か月間については「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。この期間は被相続人の財産をどのように承継するか熟慮するために設けられている期間です。相続人は以下の3つのうちから1つを選択し、必要に応じて家庭裁判所へ申述しなければなりません。

 

  1. 単純承認

預貯金や不動産などの「プラスの財産」も、借金などの「マイナスの財産」もすべて引き継ぐ方法で、家庭裁判所への申述は不要です。

  1. 相続放棄

被相続人のすべての財産を放棄する方法です。被相続人名義の債務が多い場合に行われますが、財産が一切不要・関わりたくないなどの場合でも選択できます。

  1. 限定承認

プラスの財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぐもので、一部の財産を残したい場合に選択します。複雑な手続きを要するため利用者は少ない手続きです。

 

それぞれの詳しい手続きについては後述します。

 

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1-2 相続の開始とはいつを意味する?

 

相続手続きを調べていると、「相続の開始」という専門用語が頻出します。相続の開始とは、被相続人が亡くなったその日を意味するものではありません。

原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」からです。多くの方はご家族が亡くなったことをご逝去当日に把握します。

 

しかし、疎遠だった家族が亡くなった場合などのケースでは、亡くなられた日から時間がたってから、ご自身が相続人であると知る場合も少なくありません。

 

そのため、相続の開始を知った日、とはあくまでも「相続人が相続を知った日」が起算点となります。

 

1-3 期限を守らないとペナルティはある?

 

もし3か月以内に「相続放棄」も「限定承認」も選ばなかった場合、法律上は自動的に*「単純承認」をしたものとみなされます。この場合、亡くなった方に隠れた借金や連帯保証債務があった場合、相続人が返済する義務を負います。ただし、3か月を過ぎていても相続放棄や限定承認が認められる可能性はあるため、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

 

相続放棄や限定承認の他にも、被相続人に関する相続手続きは多数あります。こうした手続きにはあまりペナルティは用意されていないものの、「相続税申告」については「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という申告・納税の期限があります。

 

この期限を超えてしまうと、延滞税無申告加算税などの重いペナルティが発生するため注意が必要です。

 

2. 3か月以内にやるべき相続手続きを紹介

 

本章では3か月以内にやるべき相続手続きについて、手続きの詳細を解説します。

 

2-1 役所・年金関係での届出

 

まずは数日〜数週間以内に行わなければならない事務的な相続手続きを紹介します。

 

  • 死亡届の提出(7日以内)

死亡届を提出すると火葬許可証が得られます。

  • 年金受給停止(10日以内・14日以内)

支給を止めないと「不正受給」となるおそれがあり、後で返還を求められるトラブルになります。早めに手続きをしましょう。厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は死亡日から14日以内に手続きをする必要があります。

 

  • 介護保険資格喪失届(14日以内)

介護保険証を返却し、未払いや過払いがないか精算します。

 

並行して「亡くなった人の財産状況(預貯金、不動産、ローン、督促状の有無など)」の調査を開始します。特に債務がある場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があるため、早めの調査が大切です。

 

2-2 相続放棄

 

もしも調査の結果、プラスの財産よりも債務の方が明らかに多いことが判明した場合は、「相続放棄」を検討します。先に触れたように、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行います。

 

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。相続放棄が認められると、「最初から相続人ではなかった」ことになり、プラスの財産・マイナスの財産をまとめて放棄することになります。

 

ただし、財産の一部を勝手に処分(形見分けの範囲を超える売却や、預金の引き出し・消費など)をしてしまうと、単純承認と見なされ相続放棄ができなくなるおそれがあるため手続き前は被相続人名義の財産を処分しないことが大切です。

 

ただし、葬儀費用の支払いなど一部の引き出しは認められています。どこまで被相続人の財産を引き出せるのか、不明瞭な場合は弁護士・司法書士に相談しながら進めましょう。

 

参考URL  裁判所 相続の放棄の申述

 

2-3 限定承認

 

「債務の総額がわからないが、どうしても守りたい実家がある」といった、判断が難しいケースで有効な手続きに「限定承認」があります。万が一被相続人名義の債務が多くても、引き継いだプラスの財産の範囲内でしか責任を負いません。

 

ただし、相続放棄の手続きはよりも複雑で、相続人全員が共同で行う必要があります。限定承認は非常に複雑な手続きのため、全国的に利用者は少ない傾向があります。

 

参考URL 裁判所 相続の限定承認の申述

 

2-4 相続放棄・限定承認が3か月以内に間に合わない場合は?

 

もしも「財産調査がどうしても3か月以内に終わらない!」という事態になった場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長の申立て」を行うことで、期限を数か月伸ばしてもらえる可能性があります。ただし、「3か月が経過する前」に申し立てる必要があります。

 

参考URL  裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長

 

3. 4か月以内に行う手続きにも注意

 

3か月以内に相続放棄をするかどうか決めたから一安心」と一息つきたいところですが、実はその直後にもう一つの大きな壁が待っています。それが、ご逝去から4か月以内に行わなければならない「準確定申告」です。

 

3-1 所得税の「準確定申告」とは?

 

通常、所得税の確定申告は、11日から1231日までの所得を翌年の216日から315日までに本人が申告します。

 

しかし、年の途中で亡くなった場合、本人は申告を行うことができません。 そこで、相続人が本人に代わって所得税の申告・納税を行うことを「準確定申告」と呼びます。

 

3-2 準確定申告が必要になるケース

 

すべての相続で準確定申告が必要になるわけではありませんが、亡くなった方が以下のいずれかに該当していた場合は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」の申告が必要となる可能性が高いため、早めに準備・相談をしましょう。

 

  • 自営業・個人事業主だった
  • 副業で20万円以上の所得があった
  • 不動産収入があった
  • 年金受給額が年間400万円を超えていた
  • 給与所得が2,000万円を超えていた
  • 医療費控除を受けたい場合

 

また、準確定申告が不要な方でも源泉徴収税を納め過ぎている場合や配偶者控除の適用を受けたい場合は、準確定申告を行うことで還付金を受けられる場合があります。

 

3-3 相続人全員の署名・捺印が必要

 

準確定申告の大きな注意点は、「相続人全員が連署して提出する」のが原則であるという点です。

 

ただし、他の相続人等の氏名を付記することで、各相続人が別々に提出するケースも可能とされています。(※他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないため、一般的には連署が多い)

 

4. 相続手続きのお悩みは司法書士事務所併設のまねきや不動産へ

 

相続手続きは、単に書類を集めるだけでなく「不動産をどう分けるか」「借金をどう整理するか」といった、高度な判断を期限内に決めていく必要があるものです。

 

特に「3か月」という短い期限の中で、これらを一人で抱え込むのは大きな負担となります。

そんな時は、ぜひ司法書士事務所併設、町田市や近郊自治体に密着した「まねきや不動産」へご相談ください。

 

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