相続対策で遺言書の作成に悩んだらどうする?町田市の相談先を解説
「そろそろ相続の準備を」と考えたとき、「遺言書」の作成を検討される方は多いでしょう。しかし、いざ遺言書を書こうと思っても「何から始めればいい?」「どこに相談すれば安心?」と悩んでしまうものです。
そこで、本記事では、遺言書がなぜ有効なのか、そして町田市内で頼れる相談先についてわかりやすく解説します。
1. 相続対策は遺言書が有効とされる3つの理由
遺言書は法的効力を持つため、残された家族の相続トラブルを防ぐ効果が高く、近年関心を持つ方が増加しています。では、具体的に遺言書が相続対策に有効とされる理由は何でしょうか。本章で3つにわけて解説します。
1-1 法定相続分より遺言書が優先される
法律では誰がどのくらいの割合で相続するか、「法定相続分」として定められています。
しかし、遺言書があれば法定相続分よりも原則として遺言書が優先されます。
例えば、法定相続人に長男と次男がなると予想される場合、長年介護をしてくれた長男へ「多くの財産を渡したい」といった希望も、遺言書があれば実現可能です。
1-2 法定相続人以外にも財産を残せる
遺言書がない場合、財産を引き継げるのは原則として配偶者や子供などの「法定相続人」に限られてしまいます。
しかし、大切なご自身の資産を法定相続人以外に残したいという希望を持つ方も増えています。介護をしてくれた実子の妻や、内縁のパートナー、あるいは応援したい団体(寄付)などに財産を贈りたい場合は、遺言書を残すことが重要です。
1-3 遺言者の意思を残せる
法定相続人に対して財産を残す遺言書を作る場合でも、不動産は長男・預貯金は長女のように誰に何の財産を残すか示すこともできるため、遺言者自身で財産の配分に意思を反映できます。
遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」として、なぜこのような分け方にしたのかという想いをつづることができます。納得感のあるメッセージを添えることで、相続人同士の感情的な対立を防ぐ効果もあります。
2. 遺言書の作成に悩んだら|町田市内の相談先
町田市内には、遺言書作成をサポートしてくれる窓口が複数あります。それぞれの役割を知り、自分に合った場所を選びましょう。本章では遺言書の作成に悩んだ場合の相談先を簡潔に紹介します。
2-1 町田市内の公証役場
法的不備が起きにくく、安全な「公正証書遺言」を作成する場合、公証役場に相談することがおすすめです。相談は無料で行われています。ただし、事前に予約が必要です。相続にまつわる紛争に関する相談などはできず、書式や必要書類のアドバイスに留まります。
町田公証役場 ・執務時間 平日 9:00〜12:00、13:00〜17:00 ・〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3 CLA司法関連・公証センタービル3F ・TEL 042-722-4695 ・公式サイトURL http://www.machida-kosho.com/home.html |
2-2 弁護士
遺言書作成については弁護士への相談も可能です。弁護士は法律の全般的な専門家であり、「すでに将来の相続について親族間で意見が食い違っている場合」や「複雑な権利関係を整理したい場合」に頼りになる存在です。
他の専門家と大きく違う点は、トラブルの火種を事前に摘み取る「予防法務」だけでなく、万が一裁判になった際のリスクまで見据えたアドバイスができます。
2-3 司法書士
司法書士は、「不動産登記と手続きの専門家」です。相続財産の大部分を土地や自宅が占める場合、司法書士は非常に心強いパートナーとなります。
遺言書の作成サポートから、将来実際に相続が発生した際の「名義変更(相続登記)」までをワンストップで任せられるため、将来を見据えて司法書士に相談することも検討できるでしょう。
関連記事:町田の相続は司法書士に相談すべき?依頼のタイミングや費用を解説
2-4 行政書士
「争いはないし、まずは気軽に遺言書を作成してみたい」「比較的安価にプロのサポートを受けたい」という場合は行政書士への相談がおすすめです。
書類作成のプロとして、丁寧なヒアリングに基づいた起案をしてくれます。公正証書遺言の作成も依頼でき、証人についてなどの相談も可能です。
3. よくある遺言書の悩みとは?
遺言書は「相続トラブルを防ぐための最も有効な手段のひとつ」です。しかし実際には、遺言書を作ったつもりでも形式が間違っていたり、不動産の分け方が不十分だったりして、かえって揉めてしまうケースも少なくありません。
特に町田市のように「土地・戸建て・マンションなど不動産を持つ方が多い地域」では、遺言書の内容が相続の結果を大きく左右します。そこで、本章では遺言書を検討している方からよく寄せられる悩みを、相続・不動産の実務目線でわかりやすく整理します。
3-1 遺言書の形式はどれがよいですか
遺言書の作成には、公正証書遺言が推奨されます。公証役場で公証人が作成する遺言書であり、作成には手数料がかかりますが、法律上の形式不備になりにくく、家庭裁判所における検認手続きも不要というメリットもあります。
ご自身で気軽に作れる自筆証書遺言は費用を抑えることができるものの、形式不備が起きやすい、検認が必要などのデメリットも大きいため作成時に自筆証書遺言を選択する場合は十分な注意が必要です。
3-2 遺言書はどのように保管されますか
遺言書はご逝去後に「見つけてもらえる」ように保管しておく必要があります。
①自筆証書遺言の場合の保管方法
自宅の金庫などに保管するケースもありますが、紛失・改ざん・破棄のリスクがあります。そこで、法務局が提供する自筆証書遺言書保管制度が用意されています。法務局に原本を安全に保管できるほか、相続開始後に相続人が照会できるため、安全な保管方法です。本来自筆証書遺言なら必要となる家庭裁判所の検認も、同保管制度なら不要です。
②公正証書遺言の場合の保管方法
公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため、改ざんや紛失の心配がほぼありません。
また、公証役場側に記録が残るため、相続人が遺言書の存在を確認しやすいという利点があります。
3-3 遺言書を見つけてもらえなかったらどうなりますか?
遺言書が発見されない場合、相続は「法定相続分」に従って進められます。ただし、相続人全員で話し合うことで、法定相続分以外の解決も可能です。
いずれにせよ、遺言書が見つからない場合は遺言者の希望とは異なる形で財産が分配されてしまう可能性があります。遺言書は「作ったら終わり」ではなく、確実に見つかる保管方法まで整えることが重要です。
3-4 遺言書は常に法定相続分より優先されますか
基本的には、遺言書の内容が優先されます。ただし、相続人全員が合意し遺産分割協議を行うことは可能です。また、遺言書に不備があり無効となる可能性はゼロではありません。
遺言書を安全な形式で遺すためにも、専門家に相談の上で作成しておくことが望ましいでしょう。
3-5 遺留分に注意とはどのような意味ですか
遺言書を作成する際には、「遺留分に注意しよう」という言葉を見かけることがあるでしょう。遺留分とは一定の相続人(配偶者・子供・親や祖父母などの直系尊属)に法律上保障されている遺産の最低限の取り分です。
例として、以下のような遺言書を作成すると問題が起こりやすくなります。
- 「全財産を長男に相続させる」
- 「不動産はすべて内縁の妻に渡す」
- 「介護してくれた子だけに財産を渡す」
このような場合、最低限の取り分である遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。遺言書を作成する際には、トラブルの原因になりやすい遺留分にどのような配慮をすべきか十分に検討することが大切です。
なお、遺留分を侵害する内容の遺言書を書くこと自体は、法的に問題ありません。
4. 不動産のある相続はまず相続に強いまねきや不動産へ
町田市に住まいや土地をお持ちの場合、遺言書の内容は「不動産をどう分けるか」が大きな焦点となります。
「この土地は売却できるのか?」「今の価値はどのくらいか?」といった不動産の実情を把握せずに遺言書を作成すると、残された家族が「売るに売れない」「管理できない」と困惑するケースが少なくありません。
まねきや不動産では、町田市や近郊エリアの特性を熟知したスタッフが、相続を見据えた不動産査定や活用のご相談を承っております。必要に応じて、提携する士業のご紹介も可能です。
「まずは自分の不動産の価値を知りたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
