相続不動産は丸ごとお任せ!サポートが必要な5つの理由とは

相続で不動産を受け継ぐ方は多いですが、「売却したいけど、手続きが多すぎてわからない」「家族で揉めそう」「税金が怖い」といった不安を感じるケースは少なくありません。しかし、不動産を持て余していると重い固定資産税に悩まされたり、空き家リスクに直面したりするおそれがあります。

 

そこで、本記事では相続不動産について、売却を相談するメリットや専門家のサポートが必要な理由を解説します。

 

1. 相続不動産の売却を専門家に相談すべき5つの理由

 

相続不動産がある場合、売却を検討する方が少なくありません。その際には相続人だけで売却を判断するのではなく、相続不動産に精通する専門家へのご相談がおすすめです。そこで、本章では専門家に相談すべき5つの理由をわかりやすく紹介します。

 

1-1 遺産分割の相談ができる

 

相続で遺言書がない場合は、まずは誰が取得するか決めるために遺産分割協議を行います。不動産だけではなくその他の財産も含めて話し合い、相続人全員で合意する必要があるのです。専門家に相談すれば、中立的にアドバイスをもらえます。

 

特に不動産は分割方法にいくつかの種類があり、代償分割(一部が不動産をもらい、他に現金を払う)や換価分割(売却して分配)などをじっくりと検討する必要があります。まずは相続に精通する専門家に相談することがおすすめです。

 

1-2 不動産処分のメリット・デメリットがわかる

 

不動産の相続は売却と継続した所有のどちらを選択するべきかで悩まされることも少なくありません。専門家に相談すると、現在のご状況に合ったメリット・デメリットを具体的に教えてくれます。

 

①主なメリット

  • 現金化で相続税の納税資金に充てられる
  • 維持費(固定資産税・管理費など)が不要になる
  • 換価分割が可能になる

 

②主なデメリット

  • 将来の価値上昇や家賃収入の機会を失う
  • 売却益については税金に注意が必要

 

専門家は市場動向なども踏まえて、「今売却した方が得」「賃貸に出して収益化」など最適な選択肢を提案できます。

 

1-3 空き家リスクを回避できる

 

相続した実家が空き家になると、放置によるリスクが急増します。

 

■空き家を放置すると起きる主なリスク

  • 固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性がある
  • 建物の劣化・倒壊で近隣トラブルや損害賠償の恐れ
  • 害虫・不法投棄・放火などのリスク
  • 資産価値がどんどん下がる

 

専門家に相談すれば、早期売却や適切な管理方法がわかるため、空き家のリスクを回避できます。

 

1-4 適切な価格で売却できる

 

「いくらで売れるかわからない」「安く叩き売られたら損」相続不動産の売却にまつわるさまざまな悩みを解消できることも専門家の強みです。不動産を査定することで相場を正確に把握でき、市場価格に近い仲介売却か、買取かについてもアドバイスを受けられます。

 

1-5 アフターフォローも受けられる

 

相続不動産の売却は「契約して終わり」ではありません。売却後のトラブル対応についても視野に入れておく必要があります。相続不動産に強い専門家に相談することで、売却後の引き渡しトラブルについても安心です。アフターフォローについても相談できるメリットがあります。

 

 

 

2. こんな時はどうする?相続不動産のよくあるお悩みとは

 

相続で不動産を受け継いだ方は、実際にどのような悩みを抱えているのでしょうか。特に、町田市のような住宅地が多いエリアでは、実家や土地の相続がきっかけで相続不動産に悩まされる方が少なくありません。そこで、本章では実際に相続不動産の相談でよく聞かれる5つの典型的なお悩みを取り上げます。

 

2-1 相続登記が終わっておらず売却できない

 

2024年に義務化されている相続登記(名義変更)をまだ行っていないため、相続した不動産を売ろうとしても上手く進まないケースがあります。

相続登記については3年以内(※)に登記しないと過料(罰金)が課される可能性があります。過去に相続している不動産も相続登記が未了の場合は売却自体ができないため注意が必要です。このようなケースでは、以下のような対応が検討できます。

 

  1. まずは戸籍謄本を集めて相続人を確定させる
  2. 遺産分割協議書を作成(全員の合意が必要)
  3. 司法書士に依頼して相続登記を申請
  4. 登記が完了したら、不動産会社に査定・売却依頼をする

 

売却については一元的に相続不動産に精通する不動産会社へ相談することがおすすめです。

 

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(※)相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。(不動産登記法第76条の2第1項)。

 

2-2 長く放置しており資産価値がわからない

 

相続発生から時間が経過し、空き家や更地を放置したままのケースもあります。放置された不動産であっても固定資産税は発生してしまいます。売却をしようと思っても「今いくらで売れるかわからない」「価値が下がっているかも」と悩む方も少なくありません。

 

このようなケースでは無料で複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の価値を適切に把握することがおすすめです。価値がわかると売却・賃貸・維持のどれにするか判断しやすくなります。

 

放置が長引くと売却価格が下がり続ける可能性が高くなるため、早い段階で相談を行うことがおすすめです。

 

2-3 収益化したいがどのようにすればいいか知りたい

 

「売却するより、家賃収入で資産を残したい」「二次相続の税金対策にしたい」と思うものの、賃貸に出す方法やリスクがわからないケースもあります。このようなケースでは、不動産会社に現在の不動産の有効活用について相談することがおすすめです。

 

必要に応じてリフォームやリノベーションを検討し、収益化を目指すことも考えられます

賃貸は「空室リスク」「修繕費」「入居者トラブル」なども見据えて検討する必要があるため、専門家にアドバイスをもらいながら進めることが重要です。

 

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2-4 二次相続にも備えたい

 

「相続した不動産については、自分の子や孫にどのような負担となるか知りたい」「自分が亡くなった後の二次相続で家族がまた揉めないようにしたい」という悩みも見られます。相続人の方が年齢を重ねている場合、二次相続に備えておくことも重要です。

 

二次相続とは、親の相続(一次相続)の後、残された配偶者が亡くなったときに発生する2回目の相続のことです。親世代の財産が子どもに完全に移るまでの連続した相続を指します。

 

一次相続で「税金を最小限に抑えよう」と配偶者に多くの財産を相続させると、二次相続で子どもたちが予想以上に大きな相続税を払うことになる「落とし穴」がよくあります。

 

不動産を相続する際には「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」などが使えますが、二次相続も見据えて不動産を今後どのように扱っていくか慎重に検討されることが重要です。

 

2-5 とにかく早く売却したい

 

相続した不動産を一刻も早く手放して現金化したいというケースもあります。特に、相続税の納税資金が急務だったり、家族間のトラブルをこれ以上長引かせたくない場合に、「とにかく早く換価分割をしたい」というケースは少なくありません。こうした地元の不動産会社に相談することで、早期売却の糸口が見つかることがあります。

 

3.まとめ

 

相続で不動産を受け継いだら、一人で抱え込まずに専門家に丸ごと相談することがおすすめです。不動産会社と司法書士が連携した「相続ワンストップサービス」を利用すれば、手続きの多くを手放すことができます。

 

また、不動産の将来性や二次相続も見据えた有効活用も検討できます。まねきや不動産では、提携の弁護士・税理士もおり相続に関するさまざまなお悩みに対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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