相続税は物納できる?納められる不動産や要件を徹底解説
相続税は時に高額となるケースもあり、あらかじめ準備をしておくことが大切です。しかし、相続財産の大半が不動産であるようなケースでは、まとまった現金を用意できず、納税に頭を悩ませる方も少なくありません。このような場合に検討したいのが「物納」という制度です。本記事では、相続税の納税方法の基本から、物納が認められるための要件、物納できる財産・できない財産、実際の手続きの流れまでを詳しく解説します。
1. 相続税の納税はどのように行う?
相続税はすべての相続に発生するものではありません。しかし、原則として基礎控除を超えた場合に発生するため、不動産や預貯金をお持ちだった方は注意する必要があります。本章では相続税の納税方法についてわかりやすく解説します。
1-1 相続税の期限
相続税の申告と納税には期限が定められています。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告書の提出と納税を済ませる必要があります。申告のみではなく、納税も含む点に注意しましょう。
この期限を過ぎると延滞税が課されるほか、各種控除や特例が使えなくなる可能性もあるため注意が必要です。
不動産が主な相続財産である場合、評価額の算定や遺産分割協議に時間がかかりやすく、期限内の対応が難しくなるケースが少なくなく、早めに準備を進めることが大切です。
1-2 相続税の納税方法
相続税の納税方法には、原則である「金銭一括納付」のほか、分割で支払う「延納」、そして財産そのもので納める「物納」という3つの選択肢があります。
金銭一括納付が原則である以上、延納や物納はあくまで例外的な措置であり、それぞれに一定の要件を満たす必要があります。延納は利子税がかかるうえ、原則として担保の提供が必要です。物納はさらに厳格な要件が課されており、誰でも自由に選べるわけではありません。
1-3 納税資金を用意できない場合はどうなる?
相続財産に預貯金が少なく、不動産や自社株式などが大部分を占めている場合、相続人自身の手持ち資金だけでは納税額をまかなえないことがあります。しかし、納税資金が用意できないことは相続税の申告期限を延長できる理由にはなりません。
このような状況を放置すると延滞税の発生や、最悪の場合は財産の差し押さえにつながるおそれもあります。そのため、相続が発生する前の段階から納税資金をどう確保するかを見据えた対策を講じておくことが重要です。もしも納税が間に合わない場合は、今回紹介する物納や、金融機関から融資を受ける・不動産等を売却するなどの方法も検討する必要があります。
2. 相続税の物納に関する要件
相続税は物納が認められているものの、非常に厳格な要件が設定されています。現金で支払えない正当な理由があること、物納できるものがお手元にあることが欠かせず、対象外となるケースもあるため注意が必要です。本章では物納の要件について、詳細を解説します。
2-1 現金で納税できない正当な理由がある
物納が認められる第一の要件は、延納によっても金銭で相続税を納付することが困難な事情があることです。つまり、納税は以下のステップで検討する必要があります。
- 原則は現金一括納付
- 一括納付ができない場合は延納を納税者自身で申請
- 延納も難しい場合は納税者自身で物納を申請
また、次に紹介する物納の要件をさらに満たしている必要があります。
2-2 物納できる財産にも要件がある
物納に充てられる財産は、相続税の課税対象となった財産のうち、日本国内にあるものに限られています。財産の種類によって物納に充てる順位が定められている点も重要なポイントです。つまり、処分したいものを自由に物納に充てることはできません。
- 第1順位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式など
- 第2順位 非上場株式など
- 第3順位 動産
原則として、順位の高い財産から物納に充てる必要があり、後順位の財産を優先して申請することはできません。ただし、後順位の財産のほうが物納に適していると税務署長が認めた場合などは、例外的に順位を変更できることもあります。
2-3 物納できない財産に注意
物納が可能な財産であっても、担保権が設定されている不動産、権利関係に争いのある不動産、境界が確定していない土地などは「管理処分不適格財産」として物納が認められていません。
また、株式では短期社債等は除かれるほか、非上場株式についても譲渡制限が付いているなど買い手が見つかりにくい株式は物納の対象外となる場合があります。このように、財産の種類だけでなく、その財産の状態そのものが物納の可否を左右するため、事前の確認が欠かせません。詳しくは以下の国税庁リンクをご確認ください。
参考URL 国税庁 No.4214 相続税の物納
3. 相続税を物納するまでの流れ
相続税の納税資金が用意できない場合は、納税者自身で税務署へ物納に関する申請を行う必要があります。物納の申請が却下・取り下げとなった場合、タイミングによっては利子税や延滞税がかかるおそれがあるため、早く進めることが重要です。本章では物納の申請から納付までの流れをわかりやすく紹介します。
3-1 相続税申告書と申請書を提出する
相続税の申告期限までに相続税申告書を提出するとともに、物納を希望する場合は「相続税物納申請書」および物納財産の明細書などの必要書類を税務署に提出します。申請期限は相続税の申告・納税期限と同じで被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
物納申請は相続税の申告期限と同じ期限内に行う必要があるため、早い段階から準備を進めることが求められます。
3-2 物納の審査が行われる
申請書が提出されると、税務署による審査が行われます。審査では物納しようとする財産が管理処分不適格財産に該当しないか、また金銭納付が本当に困難であるかどうかが精査されます。審査期間は原則3ヶ月ですが、書類の追完や実地調査が必要な場合には最長9ヶ月まで延長されることがあります。
3-3 許可通知
審査の結果、物納が適当と認められれば「物納許可通知書」が送付されます。逆に要件を満たしていないと判断された場合は却下となり、その際は原則として金銭による納付に切り替える必要があります。
3-4 納付
物納許可の通知を受けたら、指定された期限までに財産の引き渡し手続きを行い、納税が完了します。不動産の場合は登記関係の書類など、引き渡しに必要な手続きが多く発生するため、専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。
4. 不動産の納税資金に不安がある場合の対策とは
不動産を多く所有している方ほど、相続発生後に慌てて物納を検討することになりがちです。しかし物納は解説のとおり要件が厳格で、必ずしも希望通りに認められるとは限りません。そのため、生前から納税資金を確保する対策を進めておくことが重要です。本章では今からでもできる納税対策を紹介します。
4-1 生命保険に加入しておく
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として遺産分割協議を経ずに受け取ることができ、納税資金としてすぐに活用できるというメリットがあります。また、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠が設けられているため、相続税を軽減する効果もあります。
4-2 贈与を進めておく
生前から計画的に贈与を進めておくことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることができます。暦年贈与や相続時精算課税制度など、状況に応じて適切な制度を選択することがポイントです。あわせて、受贈者側に納税資金としての現金を残しておく工夫も有効です。
4-3 売却・利活用を進める
活用予定のない土地や空き家などを抱えている場合は、早めに売却して現金化しておくことも有効な対策です。また、賃貸活用によって収益を生み出し、その収益を納税資金として積み立てていく方法もあります。いずれの場合も、不動産の適正な評価額や市場動向を踏まえた判断が必要になるため、地域の不動産事情に詳しい専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
5.まとめ
相続税の物納は、現金で納税できない正当な理由があり、なおかつ物納に適した財産を保有している場合にのみ認められる限定的な納税方法です。
順位の要件や管理処分不適格財産の制限など、クリアすべきハードルも多いため、「不動産があるから物納すればいい」と安易に考えるのは危険です。町田市・相模原市などのエリアは、駅前の利便性が高いエリアから郊外の広い土地まで不動産の状況が幅広く、土地ごとに物納の可否や売却のしやすさが大きく異なります。
相続不動産の評価や売却、納税資金対策についてお悩みの方は、地域の不動産事情に精通した「まねきや不動産」へお気軽にご相談ください。