町田市で実家を相続したら?相続登記のタイミングと相談先を解説
「町田市にある実家を相続するけど、何から始めればいいかわからない」
「相続登記が義務化されたらしいけど、町田市で相談するならどこがいいか知りたい」
家族が亡くなられ、不動産を相続した場合には「相続登記」などの手続きを進める必要があります。しかし、相続人が複数いる場合には遺産分割の手続きも必要となるため注意が必要です。
そこで、町田市で実家を相続した方向けに、知っておきたい相続登記のタイミングや困った時に相談先をわかりやすく解説します。
1. 相続で不動産を相続した場合の手続きとは
不動産(土地・建物)を相続したら、亡くなられたご家族(被相続人)が所有していた不動産の名義を、新たな所有者へと変更する相続登記などの手続きが必要です。
相続登記の前には、遺産分割協議などが必要となるケースもあります。そこで、本章では不動産を相続する場合に必要となる手続きを簡潔に紹介します。
関連記事:不動産相続で損しないための基礎知識
1-1 不動産も含めた相続財産の調査
相続手続きは「被相続人が何を持っていたか」を正確にリストアップする必要があります。 通帳や証券などは比較的見つけやすいですが、不動産に関しては注意が必要です。
自宅の土地・建物だけではなく、被相続人の実家など、遠方の不動産を所有しているケースも少なくありません。さらに、「私道持分」なども含めた被相続人名義の不動産を相続する必要があるため、漏れがないように調査しましょう。
1-2 遺言書の調査
相続財産の調査と並行して、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書の有無によって、その後の相続手続きが大きく変わるためです。
- 自筆証書遺言
自宅や貸金庫から手書きの遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言のため勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所(町田市の場合は、東京家庭裁判所 立川支部が管轄)で「検認」の手続きを受ける必要があります。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要です。
- 公正証書遺言
公証役場で作成された遺言書です。最寄りの公証役場(町田公証役場など)で、遺言検索システムを利用して有無を照会できます。
- 秘密証書遺言
遺言書の内容は秘密にしたまま、公証人と証人にその存在を証明してもらう形式で作られた遺言書が見つかる場合もあります。この秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言書があれば、基本的にはその内容に従って不動産を相続し、登記手続きを進めます。遺言書がない場合は、次の「遺産分割協議」へと進みます。
参考URL 法務局「自筆証書遺言書保管制度」
1-3 遺産分割協議
遺言書がない場合、法定相続人全員で「誰がどの財産を、どれくらい相続するか」を話し合います。これを遺産分割協議と言います。不動産の分け方には主に3つの方法があります。
1.現物分割
「長男は町田の実家」「次男は預貯金」のように、財産ごとに分ける方法。最もシンプルですが、不動産の価値が高い場合、不公平感が出やすいデメリットがあります。
2.代償分割
「長男が実家を相続する代わりに、次男に現金500万円を支払う」など、不動産を取得する代わりに、その代償金を支払う方法があります。公平性は保たれますが、不動産を相続する人に現金の用意が必要です。
3.換価分割
「実家を売却し、その現金を兄弟で分ける」など、不動産を換価した上で現金を分ける方法もあります。現金化するため公平に分けやすく、不要な不動産なら売却によって解決できます。一方で、将来性がある不動産であっても換価してしまったら失ってしまうというデメリットもあります。
どのように不動産を取得するのか相続人間で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
1-4 相続登記手続き
遺産分割協議がまとまったら、法務局で相続登記を行います。申請書を作成し、戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのすべて)、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などを揃えて提出します。
ご自身で行うことも可能ですが、登記の専門家である司法書士に依頼するケースも多いでしょう。
2. 知っておきたい相続登記のタイミングとは
これまでは相続登記に期限はありませんでしたが、2024年の法改正により義務化されました。これからは期限内を意識した相続登記手続きが欠かせません。そこで、本章では知っておきたい相続登記のタイミングについて解説します。
2-1 相続登記の期限内
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されています。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
法律の施行より前に相続した不動産についても義務化の対象です。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
町田市内に限らず、地方にある不動産についても同様ですので、早急な確認が必要です。
2-2 相続税がある場合は相続税申告前
相続財産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。(※)
相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。不動産の登記自体は申告の後でも可能ですが、戸籍謄本等の書類をコピーではなく原本で提出した場合、返却されません。相続登記時には原本の返却が可能のため、もしも期限に余裕がある場合は遺産分割協議後に相続登記を済ませることもおすすめです。
(※)控除や特例の活用によって、基礎控除額を超えても相続税が0円になるケースもあります。
3. 相続登記が遅れるとどうなる?発生するデメリットとは
義務化による罰則以外にも、相続登記を放置することは大きなデメリットがあります。本章では相続に備えて、あらかじめ知っておきたい相続登記の遅延によるデメリットを解説します。
3-1 土地の活用が遅れてしまう
不動産は亡くなった方の名義のままでは、新たに賃貸に出す契約を結ぶことができません。
優良な土地活用や、高値での売却のタイミングがあっても、相続登記の完了後に可能となるため、できる限り早期の手続きが望ましいでしょう。
3-2 融資が受けられない
不動産を担保にした融資を受ける際には、現在の所有者が被相続人のままでは抵当権を設定できず、融資が受けられないため注意が必要です。
もしも相続人が事業を行っており、急ぎの資金調達が必要な場合に、実家の名義変更が済んでいないことが原因で融資が実行されない、というケースも実際に発生しています。
3-3 新たな相続が発生し手続きが複雑化する
例えば、父が亡くなり、相続登記をしないまま放置していたとします。その間に亡父の相続人のうちどなたかが亡くなってしまうと、新たな相続の発生により相続人の数がどんどん増えてしまうケースもあります。
相続登記を進めたくても「一度も会ったことのない親戚」が含まれてしまい、手続きが一向に前に進まないケースもあるのです。できる限り早期に相続登記を完了させましょう。
4. 町田市で相続登記に困ったらどこに相談できる?
相続人自身で相続登記の手続きをするのが難しい場合や、何から手をつければいいか分からない場合、町田市内で利用できる相談先はあるでしょうか。本章では誰でも気軽に相談できる相談先を解説します。
4-1 法務局
相続登記の申請先となるのが法務局です。町田市内の不動産を管轄しているのは「東京法務局 町田出張所」です。
- 場所
東京都町田市森野2-28-14(町田合同庁舎内)
- 相談できる主な内容
登記申請書の書き方など、手続き面での相談が可能です。ただし、完全予約制となっており、電話やWebでの事前予約が必須です。また、法務局の職員は「中立」の立場であるため、遺産分割の揉め事の仲裁や、誰が登記すべきかなどのアドバイスはしてくれません。あくまで「書類の整え方」の相談となります。
4-2 町田市役所
町田市では、市民向けの法律無料相談を行っています。ご利用できるのは、町田市内にお住まいの方です。
相続登記については司法書士による登記に関する相談(無料)をご利用できます。
相談日時は毎月第1木曜日、第3木曜日でいずれも時間は「午後1時30分から午後4時」です。町田市役所市庁舎1階 市民相談室にて相談できます。
詳しくは以下リンクよりご確認ください。
参考URL 町田市役所 「登記に関する相談(無料)」
4-3 司法書士の無料相談会
相続登記のプロフェッショナルは「司法書士」です。 町田市周辺には多くの司法書士事務所がありますが、東京司法書士会が運営している三多摩総合相談センター(立川)で無料相談もできます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
参考URL 東京司法書士会 「三多摩総合相談センター(立川)」
5. 町田市における相続登記でよくある質問
町田市で不動産相続をする際によく寄せられる質問をまとめました。ぜひご参考ください。
5-1 法務局での相談は事前に予約が必要ですか?
はい、必要です。 東京法務局町田出張所での登記相談は、現在完全予約制となっています。いきなり窓口に行っても相談を受けることはできません。 法務局のWebサイトから「登記手続案内予約」を行うか、電話で予約を取る必要があります。
5-2 町田市で登記簿を取得する方法を教えてください
不動産の相続に欠かせない登記簿謄本(登記事項証明書)は、以下の3つの方法で取得できます。
- 法務局の窓口
町田出張所に行き、申請書を書いて取得します。なお、町田市以外の不動産がある場合も最寄りの法務局で基本的に取得できます。手数料は1通につき600円です。
- 郵送請求
不動産が位置するエリアを管轄する法務局へ申請書と手数料は1通につき600円(収入印紙で支払う)、返信用封筒を送って郵送してもらう方法もあります。
- オンライン請求
「登記・供託オンライン申請システム」を利用して請求し、郵送で受け取るか、最寄りの法務局で受け取る方法もありますが、システムの利用には登録が必要です。手数料は1通につき窓口なら480円、郵送なら500円です。
6.まとめ
不動産の相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。 どのように相続し、どのように活用するか、悩んでいませんか。
町田市のまねきや不動産には相続登記の専門家である司法書士が在籍しており、町田市・相模原市エリアなど東京・神奈川エリアの相続に注力しています。町田市の不動産相続でお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
