相続の遺留分とは?不動産相続時の注意点と対策を解説
相続への疑問や不安を調べていると、遺留分(いりゅうぶん)という言葉を目にすることがあります。遺留分は日頃の相続対策では意識をしにくく、相続開始後に初めて直面する課題となることは決して少なくありません。そこで、本記事では不動産相続時の視点から、遺留分の注意点や対策をわかりやすく解説します。
1. 相続における遺留分とは
相続が発生した際、亡くなった人(被相続人)の意思は尊重されるべきですが、残された家族の生活を保護することも同様に重要です。そのバランスを取るための制度が「遺留分」です。本章では遺留分について概要を解説します。
1-1 民法で保障された最低限度の取り分
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のことです。たとえ遺言書に「特定の誰かに全財産を譲る」と記載されていても、遺留分を取得する権利を持つ相続人は、その権利を主張することで一定割合の財産(または相当する金銭)を取り戻すことができます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子供(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母・祖父母)のみです。兄弟姉妹には遺留分がありません。
1-2 遺留分が近年話題になっている理由
なぜ今、遺留分が注目されているのでしょうか。それには現代特有の相続事情が背景にあります。
- 遺言書による侵害
「終活」への関心が高まり、遺言書を遺す人が増えています。しかし、特定の人に偏った配分を指定した結果、他の親族の遺留分を侵害してしまうケースが後を絶ちません。
- 不動産しか財産がない場合
現金や預貯金がある相続では相続人への分配が行いやすいですが、不動産が多い場合は簡単に切り分けられないため、遺留分を巡る対立が起きやすくなります。
2. 遺留分が侵害されたらどうする?
もしも遺言書で遺留分を下回る財産しか相続できなかったり、遺産分割協議で遺留分がどうしても侵害されるような解決しかできない場合、遺留分を取得するためにはどのような行動が可能でしょうか。
2-1 遺留分侵害額請求が可能
2019(令和元年)年の民法改正により、遺留分を侵害された相続人は、多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができるようになりました。(民法1046条1項)
以前は不動産そのものの持ち分を返す(遺留分減殺請求)ことが一般的でしたが、現在は「金銭での解決」に一本化されています。これにより、不動産が共有状態になってしまう複雑さは解消されましたが、逆に「支払う側の現金確保」という新たな問題も生じています。
2-2 遺留分侵害額請求ができる期限
遺留分の請求には期限が設けられているため、請求には注意が必要です。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年(知らなかった場合)
この期間を過ぎると権利が消滅してしまうため、不公平な相続だと感じた場合は、早急に弁護士に相談し、内容証明郵便等で意思表示を行う必要があります。
3. 相続財産が不動産しかない場合の注意点
被相続人が残した相続財産が「不動産はあるが現金がない」というケースも少なくありません。このようなケースでは円満な遺産分割協議ばかりとは限らず、遺留分トラブルが起きることがあります。そこで、本章では相続財産に不動産しかない場合の注意点をまとめます。
3-1 不動産を取得する相続人に金銭での請求が可能
相続財産が実家の土地と建物しかない、などのケースでは被相続人と同居していた相続人が相続するケースが多いでしょう。しかし、不動産の全てを取得してしまうと、不動産を取得しない相続人の遺留分を侵害することになります。
例えば、評価額4,000万円の自宅の建物を長男が相続し、預貯金がほぼなかった場合、次男が遺留分を請求すると、長男は自身のポケットマネーから次男の遺留分を金銭で支払わなければなりません。
「そんな現金用意できない…」となってしまったら、以下のように対処を検討する必要があります。
3-2 金銭を用意できない場合の対処法
遺留分を請求されても支払い能力がない場合、以下のようなトラブルに発展するおそれがあります。
- 不動産の売却
支払い原資を作るために、住んでいる家を売却せざるを得なくなる可能性があります。 - 支払いを猶予してもらうために交渉する
- 金融機関から借入を検討する
いずれの方法も不動産を取得する相続人にとっては重い手続きとなるため注意が必要です。
4. 不動産が多い相続が予想される場合の遺留分対策とは
将来のトラブルを未然に防ぐためには、生前からの準備が不可欠です。そこで、本章では不動産相続の対策を検討している方向けに、遺留分への対策をわかりやすく紹介します。
4-1 不動産の売却で現金の用意を進める
活用予定のない土地や空き家がある場合は、生前に売却して現金化しておくことが有効です。例として、町田市や相模原市などの場合は、周辺の不動産市場に精通した業者に査定を依頼し、適切な価格で現金化しておくことで、遺留分の支払い原資を確保できます。
ただし、不動産相続よりも現金での相続は高くなる傾向があるため、現金の用意に限らず不動産の生前贈与などの方法と比較しながら進めることがおすすめです。
関連記事:売れない土地の相続に悩んだ時|知っておきたい対処法とは
4-2 話し合いを行い誰が取得するか決めておく
「争族」を避ける最大の対策は、家族間での話し合いです。誰がどの不動産を引き継ぎ、代償金をいくら払うのかを事前に合意しておくだけで、死後の紛争リスクは激減します。
生前から家族間で不動産の今後の在り方や、相続税の納税、遺留分の扱いについて前向きに話し合える機会を持ちましょう。
4-3 遺言書での対策時の注意点
遺言書を作成する際は、「遺留分を考慮した配分」にするか、侵害する場合はその理由(付言事項)を丁寧に記し、納得感を持たせることが大切です。遺言書における遺留分の侵害は違法ではなく、遺言書の形式が守られていれば無効にはなりません。
ただし、特定の相続人に遺産を集中させることは、遺留分の問題だけでなく相続税の納税についても問題となるおそれがあるため、慎重に検討しましょう。
4-4 生命保険を活用する方法もある
生命保険金は「受取人固有の財産」とみなされ、原則として遺留分の対象外となります。不動産を継ぐ人を保険金受取人にしておくことで、その保険金を遺留分の支払原資(代償金)に充てることができます。
ただし、生命保険については配偶者や一親等以外の血族(子や親)以外が受け取る際には、相続税の2割加算があるためご注意ください。(※)
(※)代襲相続による孫の相続は2割加算の対象外です。
5. 遺留分は放棄も可能
遺留分は、法律で守られた権利ですが、相続人自身の意思で「放棄」することも可能です。
- 相続開始前(生前)の放棄
被相続人の存命中に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。手続きは放棄したい方自身が申立てを行います。
- 相続開始後(死後)の放棄
相続が発生した後は、裁判所の許可は不要です。ご自身が納得していれば、遺留分が侵害された内容での遺産分割協議に同意しても法的に問題はありません。
注意が必要なのは、「遺留分の放棄」と「相続放棄」は別であるという点です。遺留分を放棄しても、相続人としての立場は失われません。相続開始後に債務が見つかった場合、相続放棄をしたい場合には改めて行う必要があります。
関連記事:相続に3か月のルールがあるって本当?知っておきたい手続き期限
6.まとめ
不動産を多くお持ちの方の場合、相続開始後に遺留分について相続人間でどのように扱うか悩まされる可能性があります。早めに遺留分の対策を進めておくことは、円満な相続手続きに欠かせません。
特に不動産については、売却や収益化など、様々な選択肢が用意されているため、ご家族揃って相続対策を進めることがおすすめです。
町田市のまねきや不動産では、相続を見据えた不動産売却や収益化、その他の手続きに関するご相談に対応しています。まずはお気軽にご相談ください。