相続の順位とは?遺産の分け方や順位が変わる際の注意点を解説
相続が発生したら、お亡くなりになられた被相続人の相続財産を相続人が承継することになります。その際には、民法によって定められた法定相続順位に沿って、誰が相続するかが決められています。本記事では相続の基礎知識である法定相続順位や、順位が変わる際の注意点を詳しく解説します。
1. 相続における法定相続順位とは
相続が発生した際、「誰がどのくらいの割合で遺産を受け取る権利があるのか」は、無用な争いが生じないように民法によって明確に定められています。受け取る権利を持つ人を「法定相続人」と呼び、法定相続人の順位も同じく民法にて定められています。本章では法定相続順位について改めて解説します。
1-1 民法で定められた順位のこと
遺言書がない場合、相続財産は民法で決められた優先順位に従って分けられます。民法にて定められた法定相続順位は以下です。
・配偶者は常に相続人になる
・第1順位 子や孫(直系卑属)
・第2順位 親や祖父母(直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹
配偶者以外の親族については、血縁関係の近さに応じて第1順位から第3順位までが設定されており、先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。
参考URL 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
1-2 相続順位によって法定相続分は異なる
法定相続人が取得できる遺産の割合は法定相続分と呼びます。なお、法定相続分どおりに相続する必要はなく、遺産分割協議で自由に話し合った上で決定することが可能です。
相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
配偶者と子(第1順位) | 1/2 | 1/2(子全員で分ける) |
配偶者と父母(第2順位) | 2/3 | 1/3(父母で分ける) |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹で分ける) |
1-3 法定相続人になれない人とは
親族であっても、法律上の「法定相続人」には含まれないケースがあります。詳しくは以下のとおりです。
- 内縁の妻・夫は戸籍上の婚姻関係がない場合、相続権はありません。
- 養子縁組届を提出していない子どもは相続人になれません。
- 離婚した元配偶者の相続権は消滅します。
- 相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
- 被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造したりした場合(欠格)、または被相続人を虐待していたなどの理由で家庭裁判所が認めれば(廃除)、相続権を失います。
相続の現場では、思わぬ人が相続人になったり、逆に相続人だと思っていた人が対象外だったりすることでトラブルに発展することが少なくありません。まずは正確な戸籍調査を行い、誰が法定相続人なのかを確定させることが大切です。
2. 法定相続順位が移動する場合の注意点とは?
法定相続順位は、配偶者以外の順位において相続権が移動することがあります。本章では法定相続順位が移動するケースや注意点を具体的に解説します。
2-1 先順位の方が亡くなっていた場合
相続人が被相続人より先に死亡していた場合、その子が代わりに相続します。例として、第1順位の子が亡くなっていた場合、孫(さらに先死亡ならひ孫へ)と相続権が移動します。(代襲相続)
なお、第3順位の兄弟姉妹が先に死亡していた場合は甥・姪に相続権が移動します。(ただし、移動は1代限りです)
2-2 先順位の方が相続放棄した場合
相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされ、次順位の相続人に繰り上がります。
- 例:第1順位の子全員が放棄 → 第2順位の直系尊属(父母など)が相続人に
- 例:第2順位も放棄 → 第3順位の兄弟姉妹が相続人に
代襲相続とは異なり、放棄した人の子(孫など)には繰り上がりません。相続放棄をしても家庭裁判所から次順位の相続人に「あなたが次の相続人です」と通知されないため、いつの間にか相続人になっている可能性があります。こうしたケースでは債務による相続放棄が多いため、次順位の方は相続放棄の検討を慎重かつ迅速に行う必要があります。
2-3 養子縁組・離縁はどうなる?
養子縁組をした人がいる場合、養子は実子と同等の第1順位相続人になれます。一方で
養子縁組を離縁した場合は相続権を失います。
普通養子縁組では、実親の相続人になれますが、特別養子縁組の場合は実親との法的親子関係が断絶されるため、実親の相続権を失います。同じ養子縁組でも仕組みが異なるためご注意ください。
2-4 認知した子がいる場合はどうなる?
婚外子(非嫡出子)が認知されると、第1順位の相続人として加わります。被相続人の死後に認知が確定した場合でも相続権が生じます。なお、遺言書によって子の認知が行われる場合は遺言執行者の指定が必要であり、認知された子と被相続人の子との間でトラブルが起きやすいため注意が必要です。
3. 不動産相続における法定相続分の注意点
被相続人の財産に不動産がある場合、法定相続分に沿った相続手続きにはあらかじめ十分な注意が必要です。複数の相続人で不動産を共有化してしまうことになるため、柔軟な売却や資産運用が難しくなってしまいます。そこで、本章では相続を円滑に進めるにあたって、知っておきたい法定相続順位のルールを解説します。
3-1 遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言書が存在する場合、原則として遺産分割協議を行う必要はありません。遺言書に記載された内容に従って、各相続人や受遺者に財産が分配されます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 遺留分の侵害
遺言内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。
- 遺言書の対象外財産
遺言書に記載されていない財産が存在する場合、その部分については遺産分割協議が必要になります。
- 相続人全員の合意がある場合
遺言書の内容と異なる分割を希望するとき、相続人全員が合意すれば遺産分割協議によって別の分け方をすることも可能です。
3-2 法定相続分に従わない相続も可能
民法が定める法定相続分はあくまで目安であり、以下の方法によって異なる割合・内容での相続が認められています。遺言書でも被相続人が遺言書で各相続人の取得分を自由に指定できます。法定相続分とまったく異なる配分も有効です。
遺産分割協議による合意では、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる割合や方法で遺産を分割することができます。一人の相続人がすべてを取得する、特定の財産だけを特定の人が受け取るといった配分も可能です。
介護や事業への貢献(寄与分)や、生前贈与などの特別受益がある場合、これらを考慮して実質的な取得分を調整することもできます。
関連記事:相続した不動産を兄弟で分けるコツ|トラブル回避の3つのヒント
4. 不動産を法定相続どおりに相続するメリット・デメリット
不動産は現金と異なり物理的に分割できないため、法定相続分どおりに相続すると共有状態となります。これにはメリットとデメリットの両面があるため注意が必要です。
4-1 メリット
法定相続分どおりに相続する場合は、相続人間で話し合いをまとめる必要がなく、速やかに相続登記を進めることができます。民法が定めた公平な基準であるため、相続人間の不満が生じにくい面もあり、相続人間で話し合いを続けるとトラブルになりそうな場合は、法定相続分どおりにすることも検討できるでしょう。
関連記事:相続後はいつ不動産を売却できる?遺産分割時の注意点を解説
4-2 デメリット
法定相続どおりの相続の場合は不動産を複数人で共有する可能性があります。共有化は売却・賃貸・リフォームなどの重要な決定に共有者全員または多数の同意が必要になり、意思決定が困難になります。
さらに、共有者が亡くなると、その持分がさらに次の相続人に引き継がれるため権利関係が複雑になっていきます。共有者の一人が売却に反対すると不動産全体を売ることができず、資産の有効活用が妨げられることがあります。(※)
各共有者は自分の持分だけを第三者に売却することが可能であり、見知らぬ第三者が共有者になるリスクがあります。近年はマンションなどにおいて共有持分の買取専門業者も見られ、いつの間にか第三者が権利を取得し、より事態が複雑になるリスクも増えています。
不動産の相続については、共有を避けるために誰か一人が単独で取得し、他の相続人には代償金を支払う「代償分割」なども有効な選択肢です。具体的な方法は専門家に相談することをおすすめします。
(※)2023年4月施行の改正民法により変更行為のルールが細分化されています。変更したい内容に応じて、共有者の同意の数が異なるなど、細かい注意点があります。
5.まとめ
相続手続きは基本的に法定相続人の特定から始まり、遺産分割協議を経て分配を進めることになります。その際には法定相続人の順位やもらえる配分については知っておくことが大切です。不動産が多い相続では、法定相続分どおりの相続にはメリット・デメリットがあるため、十分に注意しながら進めましょう。
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