不動産の遺贈とは?相続との違いや注意点をわかりやすく解説
「自分が亡くなった後、孫に家を譲りたい」
「法定相続人ではないが内縁の妻に不動産を残したい」
ご自身の財産を特定の人に譲る方法に「遺贈(いぞう)」があります。しかし「相続」とは手続きや税金面で異なる点が多く、事前の準備を怠るとトラブルに発展することもあります。そこで、本記事では不動産の遺贈の概要や「相続」との違い、メリット・デメリット、必要な手続きまでわかりやすく解説します。
1. 不動産の遺贈とは
遺贈とは相続とは異なり、遺言を用いてご自身の財産をご自身が指定した方へ亡くなった後に譲る方法です。不動産は大きな資産であることや、居住・管理ができる方へゆずりたいと望む方も多く、相続ではなく遺贈を検討される方もいます。本章では不動産の遺贈について解説します。
1-1 遺贈の概要
遺贈とは、「遺言」によって、自分の財産の全部または一部を特定の人に無償で譲ることです。通常、人が亡くなるとその財産は法律で定められた「法定相続人」が相続手続きによって引き継ぎますが、遺贈を有効に活用すれば、相続人以外の第三者にも自分の意思で財産をわけることができます。
遺言によって財産を贈る人のことを「遺言者」、財産を受け取る人のことを「受遺者」と呼びます。
1-2 不動産も遺贈できる
遺贈の対象となる財産には制限がありません。現金や預貯金はもちろん、土地や一戸建て、マンションなどの不動産も遺贈することが可能です。
ただし、不動産は現金のように簡単に切り分けることができないため、誰にどの不動産を遺贈するのか、遺言書で明確かつ慎重に指定しておく必要があります。
2. 遺贈と相続の違いとは
ご自身の財産は誰が引き継ぐのだろう、と疑問を抱える方は決して少なくありません。そこで、本章では遺贈と相続の違いについて詳細を解説します。
2-1 財産を受け取れる人が異なる
遺贈は相続とは異なり、財産を受け取れる方が幅広くなります。
・相続では亡くなった人の配偶者や子どもなど、法律で定められた「法定相続人」だけが財産を受け取ります。
・遺贈では遺言によって指定された人であれば、誰でも財産を受け取ることができます。なお、遺贈は個人を問わず法人や自治体などの団体を指定することも可能です。
2-2 法定相続人以外の人も受け取れる
遺贈では上記にも触れましたが、法定相続人の枠組みを超えて財産を譲ることが可能です。例えば、以下のようなケースでは相続ではなく「遺贈」の手続きを検討すべきでしょう。
- 長年連れ添ったが籍を入れていない内縁の配偶者がいる
- 法定相続人ではない孫や息子の妻(嫁)に不動産を譲りたい
- お世話になった友人や知人に財産を受け取ってほしい
- 公益法人、NPO法人、自治体などの団体に寄付したい
このように、法定相続人以外にご縁がある方や、最期に寄付をしたい場合は遺贈でなければ財産を譲れないため注意が必要です。
2-3 課税される税金などの違いもある
不動産を引き継ぐ際には、税金や登記(名義変更)にかかる費用が発生しますが、「相続」か「遺贈」か、また「受遺者が誰か」によって金額が大きく変わります。
主な違いは以下です。
項目 | 相続(法定相続人) | 遺贈(法定相続人以外の場合) |
相続税 | 通常の計算(各種控除あり) | 税額が2割加算になる |
登録免許税 | 不動産の評価額の 0.4% | 不動産の評価額の 2.0% |
不動産取得税 | 非課税 | 課税される場合がある(特定遺贈) |
このように、法定相続人以外の人が遺贈で不動産を受け取る場合、税金などのコストが高くなる傾向があるため、あらかじめ受遺者側の税負担も考慮しておくことが大切です。
3. 不動産を遺贈する2つの方法
遺贈には、財産の指定方法が2つあります。「包括遺贈」と「特定遺贈」です。どちらを選ぶかによって、財産を受け取る側の責任や負担が大きく変わるため、遺贈を検討したらその次に方法を慎重に検討する必要があります。それぞれの特徴を本章でしっかり理解しておきましょう。
3-1 包括遺贈
包括遺贈とは、財産を個別に指定せず、「全財産の3分の1を遺贈する」「すべての財産を譲る」というように、割合を定めて遺贈する方法です。
包括遺贈で財産を受け取った人(包括受遺者)は、法定相続人と「まったく同じ権利と義務」を持つことになります。そのため、プラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、遺言者が残したマイナスの財産(借金や未払いの税金など)も、その割合に応じて引き継がなければなりません。
また、他に法定相続人がいる場合、包括受遺者はその相続人たちと一緒に遺産分割協議に参加する必要があります。財産の個別の指定を受けていないため、どの財産の割合を受け取るか決める必要があるためです。
不動産を現物のまま引き継げるか、あるいは売却して現金で分ける(換価分割)かなど話し合わなければならないため、精神的な負担が生じるケースもあります。
3-2 特定遺贈
特定遺贈とは「土地と建物を遺贈する」「A銀行の定期預金を譲る」というように、特定の財産を具体的に指定して遺贈する方法です。不動産の遺贈では、建物や土地を分割することなく譲るために特定遺贈が利用される傾向にあります。
特定遺贈の大きなメリットは、原則として借金などのマイナスの財産を引き継ぐリスクがない点です。指定された不動産だけをピンポイントで受け取ることができます。
また、包括遺贈のように他の相続人と遺産分割協議を行う必要もありません。遺言書の内容どおりに、その不動産の所有権が受遺者に移転します。
4. 不動産を遺贈するメリット・デメリット
遺贈は財産を生前に指定した上で、ご逝去後に譲りたい方へ財産を渡すことができるしくみです。相続と比較すると自由度も高く優れている一方で、受遺者によっては相続税が高くなるなど万能ではありません。メリットとデメリットを把握し、本当に行うべきか慎重に判断しましょう。
4-1 メリット
- 不動産をあげたい人を指定できる
「この家は、自分が亡くなった後も大切に住み続けてくれる人に譲りたい」といった個人の想いを100%反映させることができます。思い入れのある不動産だからこそ、管理や居住をしてくれる最適な人物を自ら選べるのは大きなメリットです。
- 法定相続人以外にも遺贈できる
前述の通り、内縁の配偶者や孫、息子の嫁、友人、お世話になった法人など、法律上の血縁関係にとらわれずに財産を渡せます。特に子どもがいないご夫婦や、事実婚・同性パートナーの場合などのケースではパートナーに住まいを残すために欠かせない方法です。
4-2 デメリット
- 遺留分に注意が必要
遺贈を行う上で注意しなければならないのが「遺留分」です。遺留分とは、配偶者や子供などの法定相続人に法律上最低限保障されている、遺産の取り分のことです(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
例えば、遺言者が「内縁の妻にすべての不動産を遺贈する」と遺言書を残しても、遺言者の子や親は、内縁の妻に対して「法律で決められた最低限の取り分をお金で返してほしい」と請求できます。(遺留分侵害額請求)
この請求が起こると、せっかく不動産を受け取った受遺者が、他の親族に支払うために現金を準備しなければならなくなります。
法定相続人以外に遺贈する際は、親族の遺留分を侵害しないよう、バランスを取った財産配分にするか、遺留分支払いのための現金(生命保険の加入など)を別途用意しておく必要があります。
- 相続税の2割加算に注意
一親等の血族(子供や親)および配偶者以外の第三者が遺贈によって財産を受け取る場合、相続税が発生したら、その税額の2割が加算されます。親族であっても、被相続人からみた兄弟姉妹や孫、甥や姪は2割加算の対象です。
3. 遺贈方法によっては債務も承継する
先述のとおり、「包括遺贈」を選択した場合、被相続人の借金などのマイナスの財産(債務)もセットで引き継ぐことになります。もし遺言者に多額の隠れた借金があった場合、良かれと思って行った包括遺贈が、受遺者を苦しめる結果になってしまうリスクがあります。
関連記事:相続の遺留分とは?不動産相続時の注意点と対策を解説
5.財産を遺贈するために必要な手続きとは
実際に不動産を遺贈するための具体的なステップを解説します。確実に希望を叶えるためには、生前からの入念な準備が不可欠です。
5-1 誰に何を残すか十分に検討する
まずはご自身の財産(不動産の所在地、預貯金の額、その他の資産)をすべて洗い出し、財産目録を作ります。その上で、「誰にどの不動産を渡すのか」を決めます。
この際、前述した「親族の遺留分」を侵害していないか、受遺者が税金を払える見込みがあるかをしっかりとシミュレーションしましょう。必要に応じて、不動産の評価額をあらかじめ専門家に査定してもらうと安心です。
5-2 遺言書を残す
遺贈は法律的に有効な遺言書がなければ成立しません。 生前に口頭で「この家は事実婚のあなたに渡します」と約束していても、遺言書がなければ法定相続人のものになってしまいます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、不動産を確実に遺贈したい場合は「公正証書遺言」がおすすめです。
■ 公正証書遺言がおすすめされる理由
公正証書遺言は、公証役場で「公証人」が関与して作成する遺言書です。自筆の遺言書にありがちな「日付がない」「署名捺印が漏れている」といった理由で無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場に厳重に保管されるため、親族に破棄されたり書き換えられたりするリスクもありません。公正証書遺言であれば検認が不要なため、亡くなった後すぐに不動産の名義変更手続きに移ることができます。
関連記事:相続対策で遺言書の作成に悩んだらどうする?町田市の相談先を解説
6.まとめ
不動産の遺贈は、大切なパートナーや孫、お世話になった人、社会貢献のための団体など、法定相続人以外の枠を超えてご自身の意思で資産を譲ることができるしくみです。
しかし、不動産という高額で切り分けにくい資産を扱う以上、遺言書を作成する際には配慮も必要です。
町田市や相模原市を中心に相続不動産に関するご相談に対応しているまねきや不動産は、司法書士事務所を併設しており不動産を含む遺贈・相続に関するご相談に対応しています。まずはお気軽にご相談ください。