相続人に未成年者がいたらどうする?手続き上の注意点を解説
相続が発生したとき、相続人の中に「未成年者」が含まれているケースは決して珍しくありません。しかし、未成年者が相続人になると、遺産分割協議の進め方や必要な手続きが通常の相続とは異なり、思わぬところでつまずいてしまうことが少なくありません。そこで、本記事では相続人に未成年者がいる場合の基本知識から、特別代理人選任の具体的な流れ、よくある質問まで詳しく解説します。ご自宅や土地などの不動産を含む相続を控えている方は、ぜひご参考ください。
1. 相続人に未成年者がいた場合に必要な対応とは
相続人の中に未成年者が含まれていたとしても、滞りなく相続手続きを進める必要があります。そこで、本章では未成年者が含まれている際に必要となる対応を、わかりやすく解説します。
1-1 未成年者の定義とは
日本の民法では、2022年4月1日の成年年齢引き下げにより、成年年齢は20歳から18歳に変更されています。そのため、現在の法律上「未成年者」とは、18歳未満の方を指します。相続手続きにおいても、この年齢を基準に未成年者かどうかを判断することになります。相続手続きを進める際は、相続人の中に18歳未満の方がいないか、まず戸籍謄本などで確認することが重要です。
1-2 未成年者も相続人になる
相続は、被相続人が亡くなった時点で自動的に開始し、法定相続人としての地位は年齢に関わらず発生します。つまり、たとえ生まれたばかりの赤ちゃんであっても、被相続人の子どもであれば相続人となり、法定相続分に応じた遺産を相続する権利を持ちます。未成年者であることを理由に相続人から除外されることはありません。ただし、未成年者は単独で法律行為を行う能力(行為能力)が制限されているため、相続手続きを進める際には、後述するような特別な配慮が必要です。
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1-3 胎児の場合はどうなる?
被相続人が亡くなった時点で、まだ生まれていない胎児がいる場合はどうなるのでしょうか。民法では、相続に関して胎児はすでに生まれたものとみなすという規定があります。つまり、胎児であっても相続人としての権利を持つことになります。
ただし、実際に相続権を行使できるのは無事に生まれた後です。万が一死産となった場合には、その胎児は相続人とはならなかったものとなります。そのため、胎児がいる場合の遺産分割協議は、原則として出生を待ってから行うのが一般的です。
2. 遺産分割協議に未成年者は参加できない
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立する法律行為です。しかし、未成年者は単独で有効な法律行為を行うことができないため、遺産分割協議に自ら参加して意思表示をすることは認められていません。
通常、未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者(多くの場合は父母)です。しかし相続の場面では、親権者自身も相続人であるケースが多く見られます。このとき、親権者と未成年者の利益が対立する「利益相反」の状態が生じるため、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
■特別代理人が必要となる主な相続のケース
・亡くなった被相続人の相続人がその配偶者と、未成年者の子である
・成年被後見人と成年後見人のいずれも相続人となった など
3. 未成年者が相続人にいる場合の遺産分割協議とは
未成年者が相続人にいる場合でも、相続人であることに変わりはないため、遺産分割協議にも含めて協議を進める必要があります。しかし、先に触れたように未成年者は単独で有効な法律行為を行うことができません。そこで、本章では未成年者が相続人にいる場合の遺産分割協議について解説します。
3-1 未成年者が成人に達するのを待って協議できる
未成年者がまもなく18歳になる場合、成人として法律行為ができるようになるため遺産分割協議自体を先延ばしにするという選択肢があります。
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)との兼ね合いには注意が必要ですが、未分割のまま申告し、後日修正申告を行うことも可能です。ただし、不動産の売却や名義変更、賃貸経営などを急ぐ事情がある場合には、この方法は現実的でないことも多いでしょう。
3-2 特別代理人を選任して協議する
家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる方法もあります。特別代理人とは、未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、意思表示を行う役割を担える人を意味します。
親権者と未成年者の利益が相反する場合には、この特別代理人の選任が法律上必須の手続きとなります。特別代理人になるための特別な資格などはなく、未成年者の祖父母や叔父・叔母など、利害関係のない親族が選ばれることが一般的です。弁護士などの専門家が選任されることもあります。
4. 特別代理人選任の流れ
未成年者に代わって遺産分割協議を進める場合には、必要書類などを準備した上で家庭裁判所にて特別代理人を選任する必要があります。そこで、本章では特別代理人の選任までの流れをわかりやすく紹介します。
4-1 必要書類の準備
特別代理人の選任を申し立てるには、主に以下のような書類が必要です。なお、同じ書類は1通で足ります。(戸籍謄本など)
- 特別代理人選任申立書(家庭裁判所の書式)
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者(法定代理人)の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書の案など、利益相反に関する資料
これらの書類は、被相続人との関係や相続財産の内容によって追加で求められることもあるため、事前に家庭裁判所や専門家に確認しておくと安心です。
4-2 家庭裁判所への選任申立て
書類が整ったら、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てができるのは、親権者や利害関係人などに限られています。申立てに際しては、収入印紙800円(子1名につき)や連絡用の郵便切手など、一定の費用も必要です。郵便切手は家庭裁判所によって異なるためご注意ください。
4-3 照会および審理
申立て後、家庭裁判所では申立人や候補者に対して照会書を送付し、選任の適否について審理を行います。参与員による調査が行われることもあり、時間を要するケースも少なくありません。審理の中心となるのは、遺産分割協議の内容が未成年者にとって不利益なものになっていないかという点で、提出した書類の内容も踏まえて進みます。
4-4 特別代理人の選任
審理を経て問題がないと判断されると、家庭裁判所から特別代理人選任の審判が下されます。選任された特別代理人は、審判で示された範囲内で遺産分割協議に参加し、未成年者に代わって署名・押印を行うことが可能です。この手続きを経て初めて、未成年者を含む有効な遺産分割協議が成立します。
5. 未成年者が相続人にいる場合のよくある質問
未成年者が相続人にいる場合は、複雑な手続きを要することも多いため不安な方も多いでしょう。通常の相続よりも必要書類も多くなるため注意が必要です。そこで、本章ではよくある質問を紹介し、わかりやすく解説します。
5-1 未成年者が相続人の場合に実印は必要ですか?
遺産分割協議書には、通常相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が求められます。しかし相続人が未成年者の場合、選任された特別代理人が代わりに実印を押し、自身の印鑑証明書を添付することになります。未成年者自身の実印作成は必須ではありません。
5-2 未成年者が相続人にいる場合に相続税の控除はありますか?
控除が用意されています。相続税には「未成年者控除」という制度があり、相続人が18歳未満であり、かつ法定相続人に該当する場合、成人に達するまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できます。
・例 未成年者が15歳の場合
「10万円×(18歳—15歳)」=30万円が控除できる
この控除額が本人の相続税額を上回る場合は、扶養義務者の相続税額からも差し引くことが可能です。適用には一定の要件があるため、詳細は税理士など専門家への相談をおすすめします。
参考URL 国税庁 No.4164 未成年者の税額控除
5-3 未成年者に不動産を遺産として残さない方法はありますか
遺言書を生前に残しておくことで、未成年者に特定の遺産を相続させないという方法があります。遺言によって相続分を調整したり、未成年者以外の相続人に多くの財産を相続させたりすることも可能です。
ただし、未成年者にも最低限の取り分として「遺留分」が保障されているため、遺言書が遺留分に考慮していない場合は注意が必要です。不動産など分割しにくい財産が中心となる相続では、代償分割や共有名義の活用など、未成年者の将来も見据えた柔軟な財産設計が重要となるため、専門家に相談しながら遺言書を作成することが望ましいでしょう。
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6.まとめ
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議には親権者ではなく特別代理人が必要になるなど、通常の相続とは異なる手続きが求められます。特に不動産が絡む相続では、名義変更や売却のタイミングにも影響するため、早めの準備と専門家への相談がおすすめです。
町田市・相模原市エリアで不動産を含む相続にお悩みの方は、地域に密着したまねきや不動産へお気軽にご相談ください。相続に強い専門家と連携しながら、皆様が抱えるお悩みにしっかりと寄り添います。