相続時にはなぜ名寄帳が必要になる?取得方法やよくある質問を紹介

相続時には遺産分割協議や相続登記などを進めるために様々な種類の書類を収集する必要があります。その中で不動産がある相続では「名寄帳」という書類が必要となるケースも少なくありません。普段見る機会が少ない書類ですが、どのような内容で、どうやって取得するのでしょうか。そこで、本記事では名寄帳について、必要となるケースや取得方法を中心にわかりやすく解説します。

 

1. 名寄帳とはどのような書類?

 

名寄帳は普段あえて取り寄せることが少ない書類ですが、相続時に被相続人の不動産を特定するためには欠かせない書類です。各市区町村が固定資産税を課税するために作成している台帳であり、同一人物が所有する不動産をひとつにまとめて一覧化しています。そこで、本章では名寄帳の概要について解説します。

 

1-1 被相続人が所有していた不動産が一覧化されている

 

名寄帳とは、各市区町村が固定資産税を課税するために作成している台帳で、同一人物が所有する不動産をひとつにまとめて一覧化したものです。土地・家屋を問わず、その自治体内にある不動産の所在地・地目・地積・課税評価額・評価額などがまとめて記載されています。

 

相続の場面では、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を漏れなく把握する目的で名寄帳を取得することが一般的です。

 

1-2 納税通知書には掲載されていない不動産もわかる

 

被相続人が生前に受け取っていた固定資産税の納税通知書を確認すれば、不動産の一部は把握できます。しかし、納税通知書には以下のような不動産が記載されないことがあります。そのため、固定資産税の納税通知書だけを見ていると、相続財産から対象不動産が抜けてしまうおそれがあります。

 

  • 非課税の不動産(公衆用道路など)
  • 固定資産税額が少額のため課税明細から省略されている不動産
  • 共有名義になっている不動産 など

 

名寄帳にはこれらの不動産も含めて、その自治体内にある被相続人名義の不動産が漏れなく記載されます。そのため、納税通知書だけでは把握しきれない不動産の存在を確認するうえでも、名寄帳の取得は重要です。

 

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2. 不動産の相続に名寄帳が必要となる理由

 

すでに触れたとおり、名寄帳は不動産を相続する際に欠かせない書類として知られています。そこで、本章では不動産の相続時に名寄帳が必要となる理由を詳しく紹介します。

 

2-1 被相続人名義の不動産をもれなく調査するため

 

名寄帳の最大の特徴は、被相続人が所有していた不動産が一つの書類にまとめて記載されている点です。通常、不動産の情報は登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税納税通知書などで確認しますが、そもそも「被相続人がどこにどれだけ不動産を所有していたか」が分からなければ、登記事項証明書を取得することができません。

 

名寄帳を取得すれば、同一市区町村内にある被相続人名義の不動産を一覧で把握できるため、相続財産としての不動産調査を効率的に進めることができます。

 

2-2 相続税申告を正確に行うため

 

相続税の申告では、被相続人が所有していたすべての財産を正確に評価し、申告書に反映させる必要があります。不動産の申告漏れがあると、後日税務署から指摘を受け、修正申告や追徴課税が発生するおそれもあります。名寄帳で不動産を網羅的に確認しておくことは、正確な相続税申告を行う際にも重要です。

 

2-3 未登記物件を把握するため

 

古い建物や増改築を行った建物の中には、登記がされていない「未登記物件」が存在することがあります。未登記物件は登記事項証明書からは把握できませんが、固定資産税の課税対象にはなっているほか、名寄帳にも記載されます。相続登記や相続税申告の対象から漏れやすい未登記物件を発見するためにも、名寄帳の確認がおすすめです。

 

2-4 共有持分の不動産を把握するため

 

被相続人が他の方と共有名義で不動産を所有していた場合、その持分も相続財産に含まれます。共有名義の不動産は本人が把握していないケースや、相続人にも詳細が伝わっていないケースもあるため見落とされがちです。名寄帳を確認することで、共有持分として保有していた不動産も把握できます。

 

3. 知っておきたい名寄帳の取得方法

 

名寄帳の取得は難しいものではありませんが、各自治体へ請求する必要があるため注意が必要です。そこで、本章では知っておきたい名寄帳の取得方法や、町田市における請求手順を解説します。

 

3-1 請求先

 

名寄帳は、不動産が所在する市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)の資産税課や固定資産税課などで取得できます。

 

不動産が複数の市区町村にまたがっている場合は、それぞれの市区町村ごとに請求が必要です。窓口での取得のほか、郵送での請求に対応している自治体も多くあります。

 

3-2 請求できる方

 

名寄帳は個人情報を含む書類のため、誰でも自由に取得できるわけではありません。取得できる方は限定されています。

 

  • 被相続人本人(生前に自身の名寄帳を取得する場合)
  • 相続人(法定相続人であることを証明できる方)
  • 遺言執行者や相続財産管理人などの利害関係人
  • 委任状を受けた代理人

 

相続人が請求する場合は、被相続人との相続関係を証明する戸籍謄本などの提出を求められます。取得に悩んだら司法書士への相談もおすすめです。

 

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3-3 町田市の場合の名寄帳請求とは

 

名寄帳の請求について、ここでは一例として町田市における相続人からの請求を例に説明します。

 

  • 町田市では平日午前830分~午後5時まで受付しています。市民センターや連絡所では受付していません。
  • 相続人が申請する場合は、所有者であった被相続人の死亡日と、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本や法定相続情報一覧図などが必要です。
  • 相続人自身の本人関係ができる書類も必要です。(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • この他、町田市の書式である固定資産税証明等交付申請書(以下リンクよりダウンロード可能)や、代理人に依頼する場合は委任状が必要です。

 

なお、他の自治体でもおおむね同様の書類が求められますが、細かな様式や必要書類は自治体ごとに異なるため、実際に請求する前に管轄の窓口へ確認しておくと安心です。

 

参考URL   町田市 固定資産税・都市計画税名寄帳(兼賦課簿)

 

4. 名寄帳を読む際の注意点

 

名寄帳を取得できても、記載内容を正しく理解していないと不動産調査に漏れが生じる可能性があります。本章では名寄帳を読む際に押さえておきたい注意点を紹介します。

 

4-1 すでに売却・贈与済の不動産が掲載されている場合がある

 

名寄帳は毎年11日(賦課期日)時点の情報をもとに作成されるため、その後に売却済や贈与済の不動産がそのまま記載されているケースがあります。名寄帳の内容を鵜呑みにせず、登記事項証明書などと照らし合わせて、現在も被相続人名義のままになっているかを確認することが大切です。

 

4-2 各自治体が管轄する不動産しか掲載されていない

 

名寄帳は、あくまでその不動産が所在する市区町村が作成するものです。そのため、被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合、1つの自治体の名寄帳を取得しただけでは、他の自治体にある不動産が把握できません。

 

被相続人の生活歴や関連資料などから所有の可能性がある地域を洗い出し、必要に応じて複数の自治体へ請求することが重要です。

 

4-3 法人名義の不動産は掲載されていない

 

被相続人個人名の名寄帳はあくまでも個人単位で不動産をまとめたものです。被相続人が経営していた会社など、法人名義になっている不動産がある場合、被相続人個人の名寄帳には掲載されていません。

 

法人名義の不動産は相続財産には含まれませんが、事業承継など法人の資産状況を確認する必要がある場合は法人名義での名寄帳を取得する必要があります。

 

5. 相続時の名寄帳に関するよくある質問

 

相続時に初めて名寄帳の存在を知る方も多いでしょう。そこで、本章では相続時の名寄帳取得に関するよくある質問を紹介し、わかりやすく解説します。

 

5-1 名寄帳は誰でも取得できますか?

 

すでに解説のとおり、名寄帳は誰でも取得できるわけではありません。名義人本人のほか、相続人などの法定相続人、遺言執行者といった利害関係人、委任を受けた代理人に限り取得できます。相続人の家族であっても第三者が自由に取得することはできない点に注意しましょう。

 

5-2 名寄帳の取得にはいくらかかりますか?

 

手数料は自治体によって異なりますが、1通あたり数百円程度(300円前後)に設定されていることが多いです。正確な金額は、請求先の市区町村の窓口やホームページで確認してください。

 

5-3 固定資産課税台帳との違いを教えてください

 

固定資産課税台帳は、固定資産税を課税するための基礎となる台帳で、不動産一つひとつについての所在・地目・地積・評価額などが記載されています。

 

一方、名寄帳は固定資産課税台帳をもとに、同一人物(同一名義人)が所有する不動産をひとつにまとめて一覧化した書類であり、自治体によっては名寄帳も兼ねている場合があります。

 

ただし、固定資産課税台帳によっては非課税不動産が掲載されていない場合もあるため、不動産の特定にはまず名寄帳を取得しましょう。

 

6.まとめ

 

相続における名寄帳は、被相続人名義の不動産を漏れなく把握し、遺産分割協議や相続税申告、相続登記を正確に進めるために欠かせない書類です。納税通知書だけでは分からない非課税不動産や未登記物件、共有持分の不動産まで確認できるため、不動産を含む相続では早めに取得しておくことがおすすめです。

 

町田市や相模原市などで、不動産の相続にお悩みの際は、司法書士事務所併設の「まねきや不動産」へご相談ください。名寄帳の取得サポートから相続登記、不動産の相続手続き全般まで一貫してサポートいたします。

 

 

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