数次相続とは?類似する相続手続きとの違いや不動産相続時の注意点を解説
相続手続きを進めている最中に、相続人の一人が亡くなってしまうケースは決して珍しくありません。このような状況は「数次相続」と呼ばれ、通常の相続よりも手続きが複雑になりがちです。そこで本記事では、数次相続の基本的なしくみから、混同されやすい類似制度との違い、不動産を相続する際の注意点までをわかりやすく解説します。
1. 数次相続とは
数次相続は被相続人が亡くなり、遺産分割協議などを進めている最中に相続人が亡くなり、次の相続も開始されることを意味します。本章では数次相続の具体例や、そのほかの相続用語との違いを解説します。
1-1 相続手続き中に相続人が亡くなり次の相続が始まること
数次相続の例として、父が亡くなり母と子2人で相続手続きを進めている最中に、母も亡くなってしまうことがあります。遺産分割協議が未完了の状態で次の相続が始まったため、改めて母の相続人が誰か確定する必要があります。この事例では母の相続人も子2名のままです。
しかし、祖父が亡くなり遺産分割協議が終わらないうちに父親も亡くなった、というようなケースでは相続人が増えやすくなります。この場合、父親の相続人となる妻や子が、祖父の相続人としての地位もあわせて引き継ぐことになるため、関係者や必要書類が増え、手続きが複雑化しやすくなります。
1-2 代襲相続との違い
数次相続とよく似た用語に「代襲相続」があります。代襲相続とは、被相続人が亡くなる前に、本来相続人になるはずだった人がすでに死亡していた場合に、その子どもなどが代わって相続人になるしくみです。
ポイントは「死亡した順番」にあります。数次相続は被相続人が先に亡くなり、その後に相続人が死亡するケースであるのに対し、代襲相続は相続人となるべき人が被相続人より先に、あるいは同時に死亡しているケースです。この順序の違いによって、適用される制度も相続人の範囲も変わってきます。
1-3 二次相続との違い
「二次相続」もしばしば混同されますが、これは主に夫婦間の相続を想定した言葉です。たとえば夫が亡くなり妻と子が相続する「一次相続」の後、時間が経ってから妻が亡くなり子だけが相続する「二次相続」が発生する、という一連の流れを指します。
二次相続は必ずしも一次相続の手続き中に発生するわけではありません。多くのケースでは一次相続が完了してから数年後など、離れて発生します。数次相続のように手続きが並行して進むわけではない点が大きな違いです。
1-4 相次相続との違い
「相次相続」とは、短期間のうちに相続が続けて発生した場合の税務上の考え方です。具体的には、10年以内に2回以上相続が発生した場合、相続税の負担が過重にならないよう「相次相続控除」という制度が設けられています。
数次相続が手続き上の重複を指す言葉であるのに対し、相次相続は主に相続税の計算・控除に関わる税務上の用語という違いがあります。
2. 数次相続が発生した場合の注意点
数次相続は一般的な相続手続きよりも複雑になりやすい傾向があります。しっかりと事前に注意点を押さえながら手続きを進めましょう。本章では知っておきたい注意点を整理します。
2-1 次の相続の相続人も確定が必要
数次相続が発生すると、最初の相続の相続人を確定させるだけでなく、途中で亡くなった相続人(次の相続における被相続人)についても、誰が新たな相続人になるのかを確定させる必要があります。
戸籍謄本等を用いて相続関係を正確に把握しなければならず、通常の相続よりも収集すべき戸籍の範囲が広がります。関係者が多くなるほど、連絡や遺産分割協議にも時間がかかる傾向があり注意が必要です。
2-2 遺産分割協議書のまとめ方はどうなる?
数次相続の場合、遺産分割協議書の作成方法にも工夫が必要です。一般的には、一次相続と二次相続それぞれについて協議書を作成する方法と、1通の協議書にまとめて記載する方法があります。
後者の場合は、亡くなった相続人の相続人が「本来の相続人の地位」と「新たな相続人の地位」の両方の立場で署名押印することになるため、誰がどの立場で署名しているのかを明確に記載することが重要であり、別々に作成するほうがわかりやすいケースもあります。
記載に不備があると、後々の手続きで遺産分割協議書の再作成を求められることもあるため、司法書士などの専門家に確認しながら進めると安心でしょう。
3. 数次相続時の不動産相続の注意点
不動産が相続財産に含まれる場合、数次相続では特に注意が必要です。相続登記の際に、誰から誰への所有権移転なのかを正確に反映させる必要があり、通常の相続登記よりも申請内容が複雑です。本章では相続登記や登録免許税の注意点を解説します。
3-1 相続登記時の注意点
数次相続における相続登記では、原則としてそれぞれの相続ごとに登記を行う必要があります。例として、祖父が亡くなり遺産分割協議中に父が亡くなった場合、本来は祖父から父への相続登記と、父から子など次の相続人への相続登記を、それぞれ別に申請するのが基本です。
「中間省略登記」という形で中間の相続人を経由せずに直接最終的な相続人へ登記名義を移す方法が認められるケースもありますが、対象は限定的です。
・中間の相続人が元々1名だった
・中間の相続人が複数いたものの、相続放棄や遺産分割協議ですでに1名となり、相続登記は未了だった
このように適用できる場面は限定的です。安易に相続登記を省略できるものではないため、対象の不動産や相続関係が該当するかどうかは、司法書士などの専門家に確認しましょう。
関連記事:相続登記のベストなタイミングはいつ?不動産屋がズバリ解説
3-2 登録免許税はどうなる?
相続登記には登録免許税がかかりますが、数次相続の場合は相続登記の回数が増える分、税負担も増える可能性があります。ただし、一定の要件を満たす場合には登録免許税が免除される特例が設けられており、2027年3月31日までは、相続登記が未了のまま相続人が亡くなった数次相続時には土地についてのみ1回分の登録免許税が免税となります。
詳しくは以下の法務局リンクをご確認ください。
参考URL 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について
3-3 必要書類が増えるため注意
数次相続では相続人が増えやすく、戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票、遺産分割協議書などの書類を通常よりも多く用意する必要があります。相続人の数が多くなるほど収集すべき書類も増え、時間と手間がかかります。早めに専門家へ相談し、必要書類のリストアップから始めることでスムーズに進められます。
4. 知っておきたい不動産の相続対策
不動産がある相続は数次相続ではなくても複雑になりやすいため生前から相続対策を進めておくこともおすすめです。本章では押さえておきたい不動産の相続対策を紹介します。
4-1 遺言書を作成する
数次相続のような複雑な事態を避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書があれば、遺産分割協議を経ずに相続手続きを進められるため、相続人の負担を大きく軽減できます。
特に不動産のように分割が難しい財産がある場合は、誰にどの財産を承継させるかを明確にしておくことが重要です。
4-2 贈与を進めておく
生前贈与を活用し、あらかじめ不動産や財産の一部を家族に移転しておくことも一つの方法です。贈与税の負担とのバランスを考慮する必要はありますが、将来の相続手続きを簡素化できるだけでなく、相続財産そのものを減らすことで相続税対策にもつながる場合があります。特に収益のある不動産は生前贈与によって相続税対策と納税資金の確保にもつながるため、早めに検討しておきましょう。
4-3 売却を進める
活用予定のない不動産などがある場合、生前のうちに売却して現金化しておくという選択肢もあります。不動産は現金と異なり分割が難しく、相続人が複数いる場合はトラブルの原因になりやすい財産です。早めに整理しておくことで、将来の相続手続きの負担を軽減できます。相続後の売却時には注意点もあるため、専門家への相談もおすすめです。
関連記事:相続時の不動産売却における注意点 扶養から外れるって本当?
5.まとめ
数次相続は、相続手続きの途中でさらに相続が発生するため手続きが複雑化しやすい傾向があります。代襲相続や二次相続、相次相続といった似た用語との違いを正しく理解し、状況に応じた対応を取ることが大切です。
不動産が絡む数次相続は、法律の知識と実務経験の両方が求められる分野です。手続きに不安がある方や、遺言書の作成・生前対策も含めて相談したい方は、町田市、相模原市などに密着した司法書士事務所併設のまねきや不動産にお気軽にご相談ください。