遺産分割協議書の書き方|不動産の相続時にはどのように記載する?
亡くなられたご家族が実家などの不動産を所有していた場合、遺言書がなく複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行って誰が相続するのか決める必要があります。遺産分割協議後は、円滑な相続手続きのためにも「遺産分割協議書」を作成しますが、どのように不動産について記載するのでしょうか。そこで、本記事では遺産分割協議書の書き方についてわかりやすく解説します。
1. 遺産分割協議書とは
相続時には複数の相続人がいるケースが多く、遺産分割協議を行った上で合意内容を書面化した「遺産分割協議書」の作成が欠かせません。そこで、本章では遺産分割協議書の概要や、誰が作成するのかなど、基本知識を解説します。
1-1 遺産分割協議の合意内容を正しく記載する書面のこと
遺産分割協議書とは、相続人全員で行った遺産分割協議の結果を書面にまとめたものです。誰がどの財産をどのように取得するのかを明確に記載し、相続人全員が内容に合意したことを証明するためとても重要です。
遺産分割協議書に法的な作成義務はありません。しかし、後になって相続人間で「言った・言わない」のトラブルが起きないようにするためにも、口頭の合意だけで済ませず、書面として残しておくことが大切です。
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1-2 遺産分割協議書は誰が作成する?
遺産分割協議書には法的に定められた書式があるわけではないため、相続人自身で作成することも可能です。パソコンで作成しても手書きでも構いません。
しかし、記載内容は複雑になりやすく、不動産が含まれる場合や相続人が多い場合は司法書士などの専門家に作成を依頼することがおすすめです。不備があると後の相続登記や金融機関での手続きがスムーズに進まないこともあるため、専門家によるチェックを受けておくとよいでしょう。
1-3 遺言書がある・法定相続分どおりの相続時は不要
被相続人が法的に有効な遺言書を残していた場合、原則として遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、遺言書に記載のない財産が見つかった場合や、相続人全員が遺言と異なる分割方法に合意した場合には、別途遺産分割協議書が必要になることがあります。
遺産分割協議を経ても、法定相続分どおりに相続することになった場合も、基本的には遺産分割協議書は不要です。ただし、法定相続分どおりに分ける場合であっても、「後日の紛争を防ぎ、関係を完全に清算する」という目的においては、清算条項を含めた遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
2. 遺産分割協議書作成時の注意点
遺産分割協議書の作成時には、押さえておきたい注意点があります。まず、相続人全員の署名(記名も可能)と実印が必要です。金融機関などの相続手続き時には、あわせて実印であることを証明する印鑑証明書の添付も求められるのが一般的です。
一人でも欠けていると協議書としての効力が認められないため、必ず相続人全員の合意と押印を確認しましょう。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、それぞれが原本を1通ずつ保管するのが望ましいとされています。後日、相続登記や金融機関での手続き、相続税申告などで必要になる場面が多いため、大切に保管しておきましょう。
3. 遺産分割協議書が必要となる場面とは
法的に義務がないのなら、遺産分割協議書の作成は不要と感じるかもしれません。しかし、遺産分割協議書が必要となる場面は非常に多いため、作成を行うことがおすすめです。本章では必要場面について解説します。
3-1 銀行など金融機関口座の相続時
被相続人名義の預貯金を解約・払い戻しする際、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることが一般的です。法定相続分以外で相続することになった場合は、遺産分割協議終了後に作成しておきましょう。
3-2 相続登記時
不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、法務局に遺産分割協議書を提出する必要があります。2024年からは相続登記が義務化されており、正確な協議書の作成がこれまで以上に重要です。円滑な相続登記のためにも、遺産分割協議書を作成しましょう。
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3-3 相続税申告
相続税の申告を行う際にも、遺産分割の内容を証明する書類として遺産分割協議書の添付が必要です。遺産分割協議の遅れが理由では、相続税申告の期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月)を延長できないため、早期の協議と協議書の作成を心掛けましょう。
3-4 その他
上記の他に、株式などの有価証券の名義変更手続きでも、遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。被相続人の相続財産を円滑に引き継ぐためには、遺産分割協議書は欠かせない書面です。
4. 不動産がある遺産分割協議書の記載方法とは
不動産がある遺産分割協議書の場合、不動産の所在や地目などを正確に記載する必要があります。そこで、本章では不動産を含む遺産分割協議書の記載方法について、初めての方向けにわかりやすく解説します。
4-1 登記事項証明書に沿って正確に記載する
不動産を遺産分割協議書に記載する際は、住所ではなく、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている情報をそのまま正確に転記することが重要です。
土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。記載内容に誤りがあると相続登記が受理されない可能性があるため、必ず最新の登記事項証明書を取得して確認しましょう。
4-2 清算条項も記載がおすすめ
遺産分割協議書には「清算条項」を入れておくことがおすすめです。清算条項とは、「本協議書に記載のない財産及び後日判明した財産については、相続人〇〇が取得する」といったように、記載漏れの財産や後日判明した財産の帰属先をあらかじめ定めておく一文です。
この条項を入れておくことで、協議で決めた内容に区切りをつけ、新たな財産が見つかるたびに再度協議をやり直す手間や、それに伴うトラブルを防ぐ効果があります。
4-3 被相続人および相続人名・分割内容・作成年月日を記載
遺産分割協議書には、被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日、相続人全員の名前の記載が合意した具体的な分割内容、そして協議書の作成年月日を必ず記載します。これらの情報が抜けていると、書類不備となるためご注意ください。
4-4 不動産のみの遺産分割協議書も有効
預貯金など他の財産については後日改めて協議することとし、不動産についてのみ先に遺産分割協議書を作成することも可能です。売却や利活用などを予定しており、相続登記を急ぐ必要がある場合は、不動産のみを対象とした協議書を作成することも検討しましょう。
5. 遺産分割協議書の作成に困ったらどうする?
遺産分割協議書は法的なフォーマットがないからこそ、作成に悩まれる方が少なくありません。そこで、本章では遺産分割協議書の作成に困った場合の対処法をわかりやすく紹介します。
5-1 インターネット上のひな形を活用する
シンプルな内容であれば、インターネット上で公開されている無料のひな形(テンプレート)を活用して作成することも可能です。ただし、不動産の記載方法など、ケースに応じた記載に注意が必要となる場合も多いため、ひな形をそのまま使うだけでは不十分なこともあります。
5-2 司法書士などの専門家に相談する
不動産が含まれる遺産分割協議書は、記載内容に不備があると相続登記が進まないなど、後々の手続きに大きな影響を及ぼします。少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談するのが安心です。司法書士に依頼すると、遺産分割協議書の作成だけでなく、その後の相続登記の手続きまで一括して任せることができます。
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6.まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正確に記録し、相続登記や金融機関での手続きなど、多くの相続手続きの場面で必要となる重要な書類です。特に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書に基づいた正確な記載が求められるため、専門家によるチェックを受けておくと安心です。
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