相続時に遺産を受け取らない方法はある?不要な不動産への対処法とは
「親が亡くなり実家を相続することになったけれど、遠方に住んでいて管理ができない」 「一部の遺産以外は不要だけど、放棄できる?」
相続が発生した際、必ずしもすべての遺産が歓迎されるわけではありません。不動産のように所有しているだけで経済的・精神的な負担になることがあります。では、不要な遺産を「受け取らない」ための具体的な方法はあるのでしょうか。本記事では、相続時に遺産を受け取らないための法的手続きや注意点、そして処分に困る不動産を抱えた際のポイントを解説します。
1. 相続時に遺産を受け取らない方法とは
相続が開始された場合、亡くなられた被相続人名義の財産を遺言書の内容や遺産分割協議によって引き継ぐことになりますが、相続は決して強制されるものではありません。そこで、本章では遺産を受け取らないための方法を解説します。
1-1 相続放棄
「相続放棄」とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、「最初から相続人ではなかったこと」とし、プラス・マイナスの財産をともに放棄する方法です。遺産を一括で放棄できる方法ですが、家庭裁判所への申述は期限が設けられており「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
なお、相続放棄では特定の財産だけを選んで放棄することはできません。「預貯金はもらうが、古い実家は要らない」といった選択は不可です。自分が相続放棄をすると、相続権が次順位の親族に移行するため注意が必要です。
関連記事:親から相続したくない財産とは?相続不動産の実態を解説
1-2 遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって「誰が・どの財産を・どれだけ引き継ぐか」を話し合って決める手続きです。相続人全員の合意があれば、自分の相続分を「ゼロ」にできます。遺産分割協議は相続人全員での話し合いのため、家庭裁判所への複雑な手続きや、3ヶ月という厳しい期限もありません。
ただし、被相続人に借金などの債務があった場合、債権者に対しては「私は遺産をもらっていないから払わない」という主張ができません。 借金を放棄するためには、遺産分割協議ではなく「相続放棄」を選択する必要があります。
1-3 相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、自分が持つ「相続人としての地位」を他の相続人や第三者に譲り渡すことです。有償で売却することも、無償で贈与することも可能です。遺産分割協議がまとまらない場合や遺産争いに巻き込まれたくない場合に、自分の権利を他者に譲ることで争いを回避することも可能です。
ただし、相続税や贈与税が複雑になるだけでなく、有償で相続人以外に譲渡した場合は譲渡所得税などが発生する可能性があり専門家への確認が必要です。
2. 不要な不動産だけを放棄できる?
「預貯金や価値のある有価証券は相続したいけれど、地方にある山林や、誰も住まない古い空き家だけを放棄したい」というご相談は非常に多く寄せられます。しかし、実務上可能なのでしょうか。本章で分かりやすく整理します。
2-1 特定の財産のみを放棄することはできない
相続放棄の章で先述のとおり「特定の不要な財産だけを放棄する」という相続放棄は法律上認められていません。家庭裁判所で行う相続放棄は、すべての財産(プラスもマイナスも)を丸ごと放棄する手続きです。したがって、不要な不動産を受け取りたくないからと相続放棄を選ぶなら、同時に現金や預貯金、その他の価値ある財産もすべて諦める必要があります。
2-2 不動産を引き取る相続人がいない場合
遺産分割協議において、全員が「不動産は管理が大変だから欲しくない」と主張し、誰も引き取り手が現れないケースがあります。この場合、不動産の名義は亡くなった被相続人のまま放置されがちですが、2024年4月より「相続登記」が義務化されています。
正当な理由なく相続から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、放置された空き家が「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税金が最大6倍に跳ね上がるリスクもあります。
引き取り手がいないからと放置せず、売却して現金化し、その現金を分ける「換価分割」などの方法を検討すべきです。
2-3 相続人全員が相続放棄をした場合
「誰も遺産を引き継ぎたくない」として、同順位の相続人全員、さらには後順位の親族まで全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
この場合、誰も相続人がいなくなるため財産は最終的に国庫に帰属することになります。
3. 遺言書に書いてある内容が不服な場合はどうする?
被相続人が遺言書を遺しており、その内容が「特定の相続人に偏っている」「不要な不動産を押し付けられる内容になっている」など、不服がある場合はどう対処すればよいでしょうか。
3-1 法定相続人の場合
あなたが法定相続人(配偶者や子など)である場合、以下のステップで対応が可能です。
1.相続人全員の同意で遺言書と異なる遺産分割を行う
遺言書があっても、相続人全員(および遺言で財産を譲り受ける受遺者)の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うことができます。例えば、「長男にすべての不動産を相続させる」とあっても、長男が拒否し、次男が引き受けることで全員が納得すれば、その内容で遺産分割協議書を作成できます。
2.遺留分を請求する
遺言によって自分の取り分が不当に少なく、最低限の取り分さえ侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これにより、侵害された割合に応じた金銭を他の相続人に請求できます。
3.相続放棄または遺贈の放棄を行う
相続に関わりたくない場合は、先述の「相続放棄」を行うか、「遺贈の放棄」を行います。
3-2 法定相続人以外の場合
遺言によって、法定相続人以外の第三者に財産を遺すことを「遺贈(いぞう)」と呼びます。法定相続人以外が不要な財産を放棄したい場合は、以下の対応が必要です。
- 特定遺贈の放棄
「〇〇の土地を贈る」のように、具体的な財産を指定して遺贈されることを「特定遺贈」と呼びます。特定遺贈は家庭裁判所の手続きを経ずに放棄の意思表示を相続人に対して行うだけで放棄が可能です。
- 包括遺贈の放棄
「財産の3分の1を贈る」のように、割合を指定して遺贈されることを「包括遺贈」と呼びます。包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を持つため、放棄するためには相続放棄と同様に「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で包括遺贈放棄の手続きをする必要があります。
4. 相続時に不要な不動産があったらまずは不動産会社へ
相続した、あるいは相続する予定の不動産が「不要だから受け取りたくない」と考えているなら放棄を考える前に、まずは地域に根差した信頼できる不動産会社へ相談することがおすすめです。
「売れないだろう」「価値がないだろう」と思い込んでいる不動産でも、プロの目から見れば価値があり、早期に売却・活用できるケースは決して少なくありません。不動産会社に相談する主なメリットは以下です。
関連記事:相続後はいつ不動産を売却できる?遺産分割時の注意点を解説
4-1 売却の相談ができる
古い実家や狭小地など、一見買い手がつかなそうな物件であっても、不動産会社は独自のネットワークやノウハウを駆使して買い手を探します。売却して現金化(換価分割)できれば、遺産分割協議も非常にスムーズに進み、親族間のトラブルも防ぐことができます。
4-2 有効活用の相談ができる
「売却するほどではないが、毎月の維持費だけでも相殺したい」「将来的に使うかもしれないので手放したくはない」という場合は、有効活用の提案を受けることもできます。
- 戸建賃貸・シェアハウスとしての活用
- 解体して更地にし、駐車場やトランクルームとして運用
- 近隣の地主や企業への賃貸・借地としての活用
地域の需要(賃貸ニーズ、駐車場ニーズなど)を正確に把握している不動産会社であれば、その土地に最適な活用プランを提案してくれます。
5.まとめ:不動産を相続するなら「まねきや不動産」へご相談ください
相続において「不動産を受け取らない」ための選択肢はいくつかありますが、家庭裁判所を通した相続放棄は他の財産を失うリスクがあり、親族間の対立を招くこともあります。
不要だと思っている不動産でも、価値あるものとして早期に売却・処分することを検討しませんか。
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